中国が「松坂牛」の商標登録認めず 三重の生産者は再審申し立て
2010.5.12 20:36
松阪牛の生産者ら14団体でつくる「松阪牛連絡協議会」が中国商標局に商標登録を申請した「松阪牛」と「松阪肉」の名称が、一部の分野で却下されたことが12日、わかった。現地の業者がロゴマークをすでに登録していたためで、協議会は7日、再審申立書を発送。協議会会長の山中光茂松阪市長は6月にも政府や関係省庁に対応を要請する。
協議会は平成18年5月、「食肉等」と「飲食物の提供等」の2分野で、「松阪牛」と「松阪肉」の商標登録を申請。4月28日に「飲食物の提供等」の分野で、却下通知が届いた。松阪市農林水産課によると、「松阪」の文字を使ったロゴマークの商標が登録されていることや、「松阪牛」などは一般的な食材であることが却下の理由という。
山中市長は政府への対応要請について、「将来、輸出してブランド化を図る際、偽物と本物の区別がつかない可能性がある。国がナショナルブランドとして保護することが全体の振興につながる」とした。