10代性暴行被告人ら無罪判決で論議
12歳の少女を集団性暴行した疑惑で起訴された20代加害者らに対して、裁判所が無罪を宣告、法適用をめぐり論議が起きている。水原地裁は特殊準強姦疑惑で起訴された朴某(22.販売員)、梁某(21.大学生)被告ら20代の3人に対して、無罪を宣告したと23日明らかにした。
裁判所は判決文で、「被害者が年齢幼い少女で、飲酒状態にあった事情は認めるが、心理的物理的反抗が不可能だったり、顕著に困難な状態に置かれていたとは見にくい」として、「こういう行為が刑法第299条で規定した抵抗不能状態を利用した姦淫行為と断定できず、無罪を宣告する」と明らかにした。
裁判所はまた、「被害少女が一緒にいた友人らに助けを求めることもなかったし、被告人らに性関係を催促したという証言があって、性関係後、1人服を着て旅館の外に出てきて、被告人らから交通費を受けて戻った点などを見るとき、抵抗不能状態だったとは見当たらない」と付け加えた。
事件について法曹界では、検察が13歳未満の未成年者と性関係を持った場合、抵抗不能の有無は関係なく該当する未成年者議題強姦疑惑を適用しなければならなかったという指摘が出ている。
これに対して水原地検関係者は、「被害少女が年齢をだましたうえに、容貌も成熟し、加害者らもやはり被害者が13歳未満であったという事実を知っていたと見られる証拠がなくて、未成年者議題強姦疑惑を適用しなかった」とし、「加害者らが酒飲ましゲームをして、被害少女を酔わせた後、抵抗不能状態にして、次々に性暴行したのが明らかなだけに、特殊準強姦疑惑を適用するのが妥当」と話した。
検察は判決を不服として、直ちに控訴した。<連合>