「竹島問題」について整理・説明させていただきます。
1.日本の竹島領有権に関しては、「SF条約」(※韓国独立もこの条約で承認)
で保証されていますね。
この際韓国のヤン特使が「韓国の竹島領有の明記」を請求しましたが、
「ラスク書簡」で明確に否定されました。
この書簡の法的効力は、ウィーン条約法条約で保証されています。
(※31-32条)
これに加え、「バンフリート調書」でも日本の領有を再確認、補強しています。
また、SF条約は48カ国の承認があり、国際的に正当な条約であります。
一方、公式に韓国の竹島領有を支持する・承認する国は、皆無です。
2.韓国は、領有の根拠として「SCAPIN677」を持ち出し自説の正統性を
主張しますが、これは単なる占領軍による取り決めであり、しかも
「そもそも占領軍やSCAPは領域主権を有することができる国際法主体では無い」
と明記されています。
しかも韓国の主張は軍の上位に国家がある事を無視した主張で、前提が根本的に
狂っています。
ですから、根拠になり得ませんね。
3.韓国は、古地図を根拠にしますが、大韓帝国発行の「大韓地誌」には、
竹島の緯度経度まで領土としてカウントしていません。
つまり、韓国は竹島を先行取得していなかった。(存在すら知らなかった?)
実効支配を一度も行っていなかった証拠です。
-参考-
1899年[大韓地誌](大韓帝国の最初の地理の教科書)
大韓帝国の領域は,北緯33度15分-42度25分.
東経124度30分-130度35分.
[鬱陵島までが韓国の領土]と断言w
竹島は東経131度52分です.
1・2・3の理由から、韓国の主張には、全く正統性が無い・・・という結論が出ます。
これらの判断は、国際法の基本に基づいていますが、
それを超える判断が可能ならば、
ICJ(国際司法裁判所)で、正々堂々と領有を主張すれば良いと思います。
最後に、日本がICJへ付託を要請しているので、
「実効支配」による「時効の成立」は有り得ません。

「誰にでも簡単に理解出来るでしょう?」