特許先進国会合は日米欧の3特許庁が一年おきに3極で開催しているが、韓国がその会議にも参加が出来ない理由を考えなさい。
特許制度調和に関する先進国全体会合の結果概要
<この記事に関する問い合わせ先> 特許庁総務部国際課多国間政策班TEL: 03-3581-1101 内線2568
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1. 開催日時・場所 平成19年9月26日(水) スイス、ジュネーブ 2. 参加国・機関 豪(議長:ヒース特許庁長官)、日、米、加、英、独、仏、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、アイスランド、オランダ、 ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、スロバキア、スペイン、ルーマニア、スウェーデン、スイス、欧州特許庁(EPO)、欧州委員会(EC) 3. 先進国会合とは 特許の実体的側面での制度調和については、世界知的所有権機関(WIPO)・特許法常設委員会(SCP)で検討が行われています。しかしながら、先進国-途上国間の対立により、SCPにおける制度調和の議論は停滞しています。
このような状況をかんがみて、今後の制度調和を巡る議論の進め方につき先進国間で共通の見解を持つことを目的に、米国特許商標庁(USPTO)が2005年2月3日~4日に特許制度調和予備的会合を主催したのが先進国会合の始まりです。
先進国会合は、WIPO・Bグループ(先進国)メンバー、EUメンバー国、欧州特許条約(EPC)メンバー国、欧州特許庁(EPO)、欧州委員 会(EC)の41ヵ国、2機関で構成されています。構成メンバーとして、WIPO・Bグループに他のメンバーが加わっているため、この先進国会合は「B+ 会合」と呼ばれています。
B+会合には、長官クラスが集う「全体会合(プレナリー)」と実務者レベルによる実質的な審議を行う場である「作業部会」があります。 4. 議論の概要 今次会合では、これまでの会合の検討を踏まえ、今後の進め方について議論がなされたところ、今後の議論の対象となる項目リスト(※1) について、一定の共通理解が得られ、作業部会で更なる議論が進められることとなりました。他方、いくつかの項目(※2)については、協議の対象項目とする か否かで意見の相違が見られました。
また、会合においては、米国特許法改正の動きを捉えて、国際的な制度調和を推進すべきであるという点が強調されました。
今後、各議論項目に関する政策的意義を明確に示したポジションペーパーを作業部会が作成することとなりました。 (※1)共通理解の得られた協議対象項目
- 先願主義への移行
- ヒルマードクトリンの廃止
- 宣言なし・12か月のグレースピリオド
- 第三者の権利(完全オプション又は一部オプション)
- 先行技術の定義の統一
- 要約書は秘密先願を構成しない
- グレースピリオドで救済する公開公報は誤って公開されたものに限定
- PCT出願を秘密先願の対象とする
- 進歩性判断の手法を条約上規定しない
- 発明者の利益と第三者の法的安定性のバランス
- 出願後18か月公開を義務づける制度
- 秘密先願の新規性・進歩性判断の統一
- 特許可能とする対象の範囲
- アンチセルフコリジョンの義務づけ
- 第三者の権利の義務づけ