(東京都)集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例
第六条
この条例の各規定は、第一条に定めた集会、集団行進又は集団示威運動以外に集会を行う権利を禁止し、若しくは制限し、又は集会、政治運動を監督し若しくはプラカード、出版物その他の文書図画を検閲する権限を公安委員会、警察職員又はその他の都吏員、区、市、町、村の吏員若しくは職員に与えるものと解釈してはならない
要するに条例があるからといって憲法に定めた集会の自由は制限できないという事です。
当然、以下のような公の安全を脅かす行為があればデモを申請していようがいまいが、違法です。
一 官公庁の事務の妨害
二 じゆう器、きよう器その他の危険物携帯
三 交通秩序維持
四 集会、集団行進又は集団示盛運動の秩序保持
五 夜間の静ひつ保持
六 公共の秩序又は公衆の衛生を保持
今回、上記のような行為は無かったので、全く違法性はありません。