日本 ‘韓国性暴行犯罪対応体系連れ合い’
法学教授と意思などで構成された日本の精神医療法研究会会員たちが韓国の性暴行犯罪対応体系を学ぶために 4日ソウル中央地検を尋ねた.
が研究会会員 13人と在韓日本大使館一等書記官など皆 18人はこの日午前 10時 30分ソウル中央地検女性児童犯罪調査部(部長検事ギムジンスック)を捜して 私たちの性暴行法制及び性犯罪被害者保護制もなどを深くのぞき見た. この研究会は精神医療法, 少年法, 児童虐待防止法などを研究する団体で, 我が国の性犯罪法的対応, 性犯罪者処遇, 被害者保護対策などを把握するために訪韓した.
これらは今年初めて設置された女性児童犯罪調査部の業務と構成員, 業務遂行内容などを見回して, 性暴行犯罪を扱う各種法制に対して論議した. 日本は刑法の一般規定だけで性犯罪に対応するが我が国は刑法外に性暴行犯罪の処罰などに関する特例法など多様な関連法網を構築している.
も 性犯罪被害者の中希望者に限り認知行動療法プログラムを形式的に運営する日本と違いゾンザバルチと性犯罪者身の上情報公開制度など多様な対応体系を取り揃えた私たち法制に対しても大きい関心を見せた.
性犯罪被害者保護制もやっぱり映像録画などワン・ストップ支援システム構築と保護施設拡充など多様な対策を用意しているが日本は刑事訴訟法相証人保護制度と被害者裁判参加制度だけあるだけだ.
検察関係者は “児童を含んだ我が国の性犯罪関連法律と被害者保護制度が日本より越等でこれをベンチマーキングするために訪問したことで, 日本法律制も整備に多くの役に立つことで期待する”と 言った.