「울도군 고비」 1902 ,
※이 책은 울릉도를 치료하는 지침서로 있어 실무 처리 기록서는 아니다.
울도군 행정 지침이 되는 「울도군 고비」(고비와는 이 경우, 규칙의 조목이나 세부항목.)(을)를 초대울도군수의
「울도군 고비」와 일본의 1902년 외무성 통상국 편찬 「통상휘찬」으로 논파
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『鬱島郡節目』 と日本の 1902年 外務省通商局編纂「通商彙纂」で論破
『鬱島郡節目』 1902 、
※この書は鬱陵島を治める指針書で有り実務処理記録書ではない。
鬱島郡行政指針となる「鬱島郡節目」(節目とはこの場合、規則の箇条や細目のこと。)を初代鬱島郡守の裵季周に出していたようで、
内容 は、日本人の不法伐木を禁止すること、外国人への土地売買を禁止すること、その他に税金についての詳細が書かれている。
※日本人は木材の項目にしか出てこない。
日本人が狩猟アシカの納税した云々は出てこない。
韓国新聞社の記事は捏造の誘導。
※当時の鬱陵島在住の韓国人は(若芽採取のために全羅道沿岸の漁民が季節労働者としてやってくる以外に)漁業に従事する者が皆無であったことが記録されている。
(1902年 外務省通商局編纂「通商彙纂」 )
竹島(独島)のことは全く触れられていない。
当時の鬱島郡守裵季周(裵季 周)、大韓帝国に、現竹島が韓国の領域内であったという認識はなかった。
內部
鬱島郡節目
本郡陞設 今旣兩年 全島庶務 ~
一 日本潛越人等 偸斫木料 別般嚴禁事
一 本島人民中 家屋田土 或有暗賣外國人者 當一律施行事 ~
一 各道商船來泊本島 捕採魚藿人等處 每十分抽一 收稅 外他出入貨物 從價金 每百抽一 以補經費事
※内閣総理大臣尹容善閣下
内部の鬱島郡節目
本 郡(鬱島郡)が昇格してすでに2年が過ぎたのに~
一 日本からやってきて木を密かに切っていく者を、特別に厳禁すること。
一 →各道の商船にして鬱陵島に来て漁労や採藿をする者には、一人当たりに10分の1税を納めさせ、外地に出入する貨物は、その値段により100分の1税を納めさせて経費に加えること。
※内部の鬱島郡節目 、
(各道と有り国内が対象者である。)
※ 1902年 外務省通商局編纂「通商彙纂」
外務省通商局編纂 通商彙纂、
「領事報告」とは、海外各地に駐在する領事が、本国政府に定期的に送付した現地の通商経済情報や貿易報告、
一九世紀国際経済史上きわめて重要な役割を果たした。
報告書の項目をみても、商業・工業・水産・農業・鉱業・交通・貨幣及び金融・関税・電報・時事・雑報等多岐にわたりかつ膨大である。
日本資本主義の生成・発展段階及び、各国経済活動を克明に記録した第一級資料である。」。
1902年 外務省通商局編纂「通商彙纂」
「本資料集は、外務省が編纂した領事報告の集大成。
海外各地に駐在する領事が、本国政府に定期的に送付した現地の通商経済情報や貿易報告。
このことから、この時期の明治政府が竹島(当時は松島)が鬱陵島の一部やその付属島であったとは考えていなかったことが分かる。
"島牧(とうもく)"の韓国式発音"ドモク"は"セモク"という純韓国式発音のことで、この"セモク"は、"島首”の意味です。
"島首"の純韓国式発音は"ドハン"であり、1882年に李奎遠が観音島を島項(ドハン)と呼んだ事と呼応するのです。
※第七、漁業ノ状況
本島ノ漁業季節ハ例年三月ヨリ九月迄ニシテ収穫物ハ鮑、鰒(ふぐ)、天草、海苔、若芽ノ数種ニ過ギス、漁業者ハ多ク熊本ノ天草、島根ノ隠岐、三重ノ志摩地方ヨリ渡来ス而シテ>韓人漁夫ハ皆無ノ有様ナレトモ毎年全羅道三島地方ヨリ多数ノ漁夫等渡来シテ海岸ニ満生スル若芽ヲ採取セリ~
※石島(ソクド)=鼠項島(ソコトウ)、つまり現在の観音島。
※この書は鬱陵島を治める指針書で有り実務処理記録書ではない。
鬱島郡行政指針となる「鬱島郡節目」(節目とはこの場合、規則の箇条や細目のこと。)を初代鬱島郡守の裵季周に出していたようで、
内容 は、日本人の不法伐木を禁止すること、外国人への土地売買を禁止すること、その他に税金についての詳細が書かれている。
※日本人は木材の項目にしか出てこない。
日本人が狩猟アシカの納税した云々は出てこない。
韓国新聞社の記事は捏造の誘導。
※当時の鬱陵島在住の韓国人は(若芽採取のために全羅道沿岸の漁民が季節労働者としてやってくる以外に)漁業に従事する者が皆無であったことが記録されている。
(1902年 外務省通商局編纂「通商彙纂」 )
※大韓帝国内部の印がある、節目の中において竹島(独島)について何の言及もない。
竹島(独島)のことは全く触れられていない。
当時の鬱島郡守裵季周(裵季 周)、大韓帝国に、現竹島が韓国の領域内であったという認識はなかった。
※『鬱島郡節目』
內部
鬱島郡節目
本郡陞設 今旣兩年 全島庶務 ~
一 日本潛越人等 偸斫木料 別般嚴禁事
一 本島人民中 家屋田土 或有暗賣外國人者 當一律施行事 ~
一 各道商船來泊本島 捕採魚藿人等處 每十分抽一 收稅 外他出入貨物 從價金 每百抽一 以補經費事
※内閣総理大臣尹容善閣下
内部の鬱島郡節目
本 郡(鬱島郡)が昇格してすでに2年が過ぎたのに~
一 日本からやってきて木を密かに切っていく者を、特別に厳禁すること。
一 →各道の商船にして鬱陵島に来て漁労や採藿をする者には、一人当たりに10分の1税を納めさせ、外地に出入する貨物は、その値段により100分の1税を納めさせて経費に加えること。
※内部の鬱島郡節目 、
(各道と有り国内が対象者である。)
※ 1902年 外務省通商局編纂「通商彙纂」
外務省通商局編纂 通商彙纂、
「領事報告」とは、海外各地に駐在する領事が、本国政府に定期的に送付した現地の通商経済情報や貿易報告、
一九世紀国際経済史上きわめて重要な役割を果たした。
報告書の項目をみても、商業・工業・水産・農業・鉱業・交通・貨幣及び金融・関税・電報・時事・雑報等多岐にわたりかつ膨大である。
日本資本主義の生成・発展段階及び、各国経済活動を克明に記録した第一級資料である。」。
1902年 外務省通商局編纂「通商彙纂」
「本資料集は、外務省が編纂した領事報告の集大成。
海外各地に駐在する領事が、本国政府に定期的に送付した現地の通商経済情報や貿易報告。
※第一項「鬱陵島の地勢」の中で、
このことから、この時期の明治政府が竹島(当時は松島)が鬱陵島の一部やその付属島であったとは考えていなかったことが分かる。
文書の中でのテツセミ島は、竹嶼で、"デソム"という"竹島(現在の竹嶼)"の韓国式発音の日本語標記であると考えられます。
"島牧(とうもく)"の韓国式発音"ドモク"は"セモク"という純韓国式発音のことで、この"セモク"は、"島首”の意味です。
"島首"の純韓国式発音は"ドハン"であり、1882年に李奎遠が観音島を島項(ドハン)と呼んだ事と呼応するのです。
竹島について、第七項「漁業ノ状況」のなかで“松島(現在の竹島)”での漁について言及がありますが、
※第七、漁業ノ状況
本島ノ漁業季節ハ例年三月ヨリ九月迄ニシテ収穫物ハ鮑、鰒(ふぐ)、天草、海苔、若芽ノ数種ニ過ギス、漁業者ハ多ク熊本ノ天草、島根ノ隠岐、三重ノ志摩地方ヨリ渡来ス而シテ>韓人漁夫ハ皆無ノ有様ナレトモ毎年全羅道三島地方ヨリ多数ノ漁夫等渡来シテ海岸ニ満生スル若芽ヲ採取セリ~
※石島(ソクド)=鼠項島(ソコトウ)、つまり現在の観音島。
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