「진심으로 반성하는 모습」
「그들이 진심으로 반성의 모습을 보이면,
모두 허락하거나 한다」
이런 것은 선문답과 같은 것일 것이다.덧붙여서 「선문답과 같은 것」이란 주지를 모르는 이야기라고 하는 의미.
적어도, 근대법이 한반도에 100년 경과하고 있으니까, 법아래에 안주 할 수 있는 환경을 가지는 국민으로서는 이상할 것이다.
아마, kkrn55(은)는, 총독부가 한반도를 통치하고 있었을 무렵의 무엇인가의 불법 행위를 가리키고 있는 것은 아닐까 상상하므로, 그것을 상정하고 생각을 말한다.
우선, 형법으로 저촉되는 범죄 행위를 「허락한다」라고 하고 있는 것일까?
형법이라면, 반도에도 당시부터 있었으므로, 범죄 행위는 재판으로 결착할 수 있는 것이다.
이토공을 암살한 범죄인도 제대로 재판으로 결착이 붙어 있다.
혹은, 명예 훼손죄와 같은 것인가.명예 훼손죄라면, 당시부터 있으므로, 역시 재판으로 결착이 붙는다.
그래서, 형법에 관한 것은 아닌 것을 알 수 있다.
그럼 민법인가.
불법 행위에 의하는 것 외 사람의 생명 재산등에의 침해가 제일 가까운 것 같다.
정신적인 손해에 대해서도 손해배상 청구를 할 수 있다.또 고의는 아니고 과실도 대상이 되기 때문이다.
아마, 이것은 아닐까.「허락한다」라고 하는 말을 사용하고 있기 때문이다.
그럼, 이것은 어떻게 결착을 붙이는 것일까.
우선, 받은 손해를 확정하는 것부터 시작된다.그리고 그것이 불법 행위인 것을 증명하면 좋다.
단지, 한국인에게서는, 어떠한 불법 행위에 의해서 손해가 있었는지를 명시했던 적이 없다.
또 호소할 권리가 있는 피해자 또는 그 자손이 특정되어 있는 것은, 거의 전무.
권리도 없는 사람이, 타인을 비방하는에 사용하는 것은 빈번히 눈에는 한다.
거기에는 적어도 어떠한 사실이 있었는지를 확인하고 나서 쪽이 좋다.
이러한, 피해를 특정할 수 없는 추상적인 손해는 재판에서도 극히 어렵다.
그리고, 국제적인 문제에서는, 국교 교섭에 때에 그것들을 총괄적으로 해결하는 조약을 맺고, 결착을 붙이는 것이다.
····(은)는이라고, 분명히 일한에는 확실히 거기에 상당하는 조약이 있었을 것이다.
그렇게 「일본과 대한민국과의 사이의 기본 관계에 관한 조약」.
그곳에서는, 일본은 국민이나 기업이 한반도에 투자한 방대한 재산이 있다.그것을 한국 정부에는 청구하지 않는다.
또, 거기에 따르고 손해를 받는 국민이나 기업에는 불평하게 하지 않는다.
그 대신에 한국인이 받았다고 생각되는 추상적인 손해는, 한국도 청구하지 않는다.
그것을 「영구하고 최종적」으로 약속한 조약이다.
이것으로, 국가대 국가, 개인대 국가의 문제는 결착을 붙였다.
그리고, 그 조약에서는, 개인대 개인의 청구는 별도이다.개인이 받은 손해를 입증하면, 그것은 당연히 재판으로 결착을 붙여진다고도 써 있다.
(은)는이라고,·····.이렇게 완전한 조약이므로 문제는 없을 것이지만,···왜 「허락받는다」필요가 있을 것이다.
컬트 종교에서도 믿지 않은 한은, 근대적인 법 체계에 사는 인간은, 이 생각에 동의 하지 않을 수 없을 것이다.
kkrn55 의 발언
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kkrn55 の発言
「心より反省する姿」
「彼らが心より反省の姿を見せれば, 皆許したりする」
こういうのは禅問答のようなものだろう。ちなみに「禅問答のようなもの」とは主旨がわからない話という意味。
少なくとも、近代法が朝鮮半島に100年経過しているのだから、法の下に安住できる環境を持つ国民としてはおかしいだろう。
たぶん、kkrn55 は、総督府が朝鮮半島を統治していた頃の何かの不法行為を指しているのではないかと想像するので、それを想定して考えを述べる。
まず、刑法に触れる犯罪行為のことを「許す」といっているのだろうか?
刑法なら、半島にも当時からあったので、犯罪行為は裁判で決着できるわけだ。
伊藤公を暗殺した犯罪人もちゃんと裁判で決着がついている。
あるいは、名誉毀損罪のようなものか。名誉毀損罪なら、当時からあるので、やはり裁判で決着がつく。
というわけで、刑法に関するものではないことがわかる。
では民法か。
不法行為による他人の生命財産などへの侵害のことが一番近いようだ。
精神的な損害についても損害賠償請求ができる。また故意ではなく過失も対象になるからだ。
たぶん、これではないかな。「許す」という言葉を使っているからだ。
では、これはどう決着をつけるのであろうか。
まず、受けた損害を確定することから始まる。そしてそれが不法行為であることを証明すればよい。
ただ、韓国人からは、どのような不法行為によって損害があったのかを明示したことがない。
また訴える権利のある被害者またはその子孫が特定しているのは、ほとんど皆無。
権利も無い者が、他人を誹謗するに使うことは頻繁に目にはする。
それには少なくともどのような事実があったかを確認してからのほうがよい。
このような、被害を特定できない抽象的な損害は裁判でもきわめて難しい。
で、国際的な問題では、国交交渉に際にそれらを総括的に解決する条約を結んで、決着をつけるわけだ。
・・・・はて、たしか日韓には確かにそれに相当する条約があったはずだ。
そう「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」のこと。
そこでは、日本は国民や企業が朝鮮半島に投資した膨大な財産がある。それを韓国政府には請求しない。
また、それによって損害を受ける国民や企業には文句を言わせない。
その代わりに韓国人が受けたと思われる抽象的な損害は、韓国も請求しない。
それを「永久かつ最終的」に約束した条約だ。
これで、国家対国家、個人対国家の問題は決着をつけた。
そして、その条約では、個人対個人の請求は別である。個人が受けた損害を立証すれば、それは当然裁判で決着をつけられるとも書いてある。
はて、・・・・・。こんなに完全な条約であるので問題は無いはずなのだが、・・・なぜ「許してもらう」必要があるのだろう。
カルト宗教でも信じていない限りは、近代的な法体系に生きる人間は、この考えに同意せざるをえないであろう。
「彼らが心より反省の姿を見せれば, 皆許したりする」
こういうのは禅問答のようなものだろう。ちなみに「禅問答のようなもの」とは主旨がわからない話という意味。
少なくとも、近代法が朝鮮半島に100年経過しているのだから、法の下に安住できる環境を持つ国民としてはおかしいだろう。
たぶん、kkrn55 は、総督府が朝鮮半島を統治していた頃の何かの不法行為を指しているのではないかと想像するので、それを想定して考えを述べる。
まず、刑法に触れる犯罪行為のことを「許す」といっているのだろうか?
刑法なら、半島にも当時からあったので、犯罪行為は裁判で決着できるわけだ。
伊藤公を暗殺した犯罪人もちゃんと裁判で決着がついている。
あるいは、名誉毀損罪のようなものか。名誉毀損罪なら、当時からあるので、やはり裁判で決着がつく。
というわけで、刑法に関するものではないことがわかる。
では民法か。
不法行為による他人の生命財産などへの侵害のことが一番近いようだ。
精神的な損害についても損害賠償請求ができる。また故意ではなく過失も対象になるからだ。
たぶん、これではないかな。「許す」という言葉を使っているからだ。
では、これはどう決着をつけるのであろうか。
まず、受けた損害を確定することから始まる。そしてそれが不法行為であることを証明すればよい。
ただ、韓国人からは、どのような不法行為によって損害があったのかを明示したことがない。
また訴える権利のある被害者またはその子孫が特定しているのは、ほとんど皆無。
権利も無い者が、他人を誹謗するに使うことは頻繁に目にはする。
それには少なくともどのような事実があったかを確認してからのほうがよい。
このような、被害を特定できない抽象的な損害は裁判でもきわめて難しい。
で、国際的な問題では、国交交渉に際にそれらを総括的に解決する条約を結んで、決着をつけるわけだ。
・・・・はて、たしか日韓には確かにそれに相当する条約があったはずだ。
そう「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」のこと。
そこでは、日本は国民や企業が朝鮮半島に投資した膨大な財産がある。それを韓国政府には請求しない。
また、それによって損害を受ける国民や企業には文句を言わせない。
その代わりに韓国人が受けたと思われる抽象的な損害は、韓国も請求しない。
それを「永久かつ最終的」に約束した条約だ。
これで、国家対国家、個人対国家の問題は決着をつけた。
そして、その条約では、個人対個人の請求は別である。個人が受けた損害を立証すれば、それは当然裁判で決着をつけられるとも書いてある。
はて、・・・・・。こんなに完全な条約であるので問題は無いはずなのだが、・・・なぜ「許してもらう」必要があるのだろう。
カルト宗教でも信じていない限りは、近代的な法体系に生きる人間は、この考えに同意せざるをえないであろう。
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