방금전, 재특회의 신영상이 UP 되었습니다만.영상의 내용으로, 확실히 이것은 이상하다고 하는 것이 있었으므로, 일단 정리.
http://www.youtube.com/watch?v=oFem0qdlgE8
◆영상의 주지◆
헤세이 21년 7월 18일,
재일 특권을 허락하지 않는 시민의 회 나고야 지부가 나고야시남 평생 학습 센터를 빌려 행사를 개최하고 있었는데,
나고야시남 평생 학습 센터장이,
·불특정 다수를 대상으로 하고 있다
·참가비로서 500엔을 징수하고 있다
의로 향후는 시설을 빌려 주는 일은 할 수 없으면 트집을 잡아 왔다.
그리고, 정말로 무슨버릇인가 부디 확인해 보았습니다.
◆나고야시 평생 학습 센터 조례 시행 규칙(헤세이 12년 3월 31일 공포·교육위원 회규칙 제 10호) 제7조(사용 허가신청의 수속)◆제1항을 발췌
http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020897001.html
제7조 조례 제3조 제 1항의 규정에 의한 센터(추진 센터를 제외하다.다음조에 있어 같다.)의 시설의 사용의 허가를 받으려고 하는 사람은, 다음의 각 호로 내거는 사항을 기재한 사용신입서를 위원회에 제출해야 한다.다만, 위원회가 특별한 사유가 있다고 인정할 때는, 이 마지막으로 없다.
(1) 사용 목적
(2) 사용 구분
(3) 사용 기일 및 시간
(4) 집회 또는 입장예정인원
(5) 특별한 설비등의 필요와 불필요
(6) 입장료 그 외 이것에 비슷하는 요금(이하 「입장료등 」이라고 한다.)의 징수 또는 영리 목적의 유무 및 입장료등을 징수하는 경우에 있어서의 요금의 액수
(7) 사용 책임자의 주소 및 이름
(8) 그 외 필요한 사항
상기의 제6호에 주목
「영리 목적의 유무및 입장료등을 징수하는 경우에 있어서의요금의 액수」를신청 해라라고 써 있습니다.
입장료를 받으면 시설을 사용할 수 없는 것이라면, 원래신청 시키는 것이 이상하다고 생각한다.
영리 목적으로 사용해 안된다도 참, 그것도 신청 시키는 것은 이상하다고 생각한다.
자신의 관리하고 있는 시설의 관리 예규도 파악하고 있지 않는 것인지?이 센터 직원?
「 재특회」영상 지원
조회수 : 387
JA
140
sannjyuurou
2,811,753
원문보기
「在特会」映像支援
先ほど、在特会の新映像がUPされましたが。映像の内容で、確かにこれはヘンだというものがありましたので、一応まとめ。
http://www.youtube.com/watch?v=oFem0qdlgE8
◆映像の主旨◆
平成21年7月18日、
在日特権を許さない市民の会 名古屋支部が名古屋市南生涯学習センターを借りて催しを開催していたところ、
名古屋市南生涯学習センター長が、
・不特定多数を対象にしている
・参加費として500円を徴収している
ので今後は施設を貸す事は出来ないと難癖をつけてきた。
で、本当に何癖なのかどうか、確認してみました。
◆名古屋市生涯学習センター条例施行規則(平成12年3月31日公布・教育委員会規則第10号)第7条(使用許可申¥請の手続)◆第一項を抜粋
http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020897001.html
第7条 条例第3条第1項の規定によるセンター(推進センターを除く。次条において同じ。)の施設の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した使用申¥込書を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 使用目的
(2) 使用区分
(3) 使用期日及び時間
(4) 集会又は入場予¥定人員
(5) 特別の設備等の要否
(6) 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)の徴収又は営利目的の有無及び入場料等を徴収する場合における料金の額
(7) 使用責任者の住所及び氏名
(8) その他必要な事項
上記の第6号に注目
「営利目的の有無及び入場料等を徴収する場合における料金の額」を申¥請しろと書いてあります。
入場料を取ったら施設が使えないのだったら、そもそも申¥請させるのがおかしいと思う。
営利目的で使ってはダメなのだったら、それも申¥請させるのはおかしいと思う。
自分の管理してる施設の管理例規も把握してないのか?このセンター職員?
http://www.youtube.com/watch?v=oFem0qdlgE8
◆映像の主旨◆
平成21年7月18日、
在日特権を許さない市民の会 名古屋支部が名古屋市南生涯学習センターを借りて催しを開催していたところ、
名古屋市南生涯学習センター長が、
・不特定多数を対象にしている
・参加費として500円を徴収している
ので今後は施設を貸す事は出来ないと難癖をつけてきた。
で、本当に何癖なのかどうか、確認してみました。
◆名古屋市生涯学習センター条例施行規則(平成12年3月31日公布・教育委員会規則第10号)第7条(使用許可申¥請の手続)◆第一項を抜粋
http://www.reiki.city.nagoya.jp/reiki_int_nfm/reiki_honbun/i5020897001.html
第7条 条例第3条第1項の規定によるセンター(推進センターを除く。次条において同じ。)の施設の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した使用申¥込書を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 使用目的
(2) 使用区分
(3) 使用期日及び時間
(4) 集会又は入場予¥定人員
(5) 特別の設備等の要否
(6) 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)の徴収又は営利目的の有無及び入場料等を徴収する場合における料金の額
(7) 使用責任者の住所及び氏名
(8) その他必要な事項
上記の第6号に注目
「営利目的の有無及び入場料等を徴収する場合における料金の額」を申¥請しろと書いてあります。
入場料を取ったら施設が使えないのだったら、そもそも申¥請させるのがおかしいと思う。
営利目的で使ってはダメなのだったら、それも申¥請させるのはおかしいと思う。
自分の管理してる施設の管理例規も把握してないのか?このセンター職員?
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