日本語版
http://www.chosunonline.com/article/20090105000025
ハングル板
http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2009/01/04/2009010400913.html
独島:日本の領有否定法令、発見者に聞く
(柳美林・韓国海洋水産開発院独島海洋領土研究センター責任研究員)
日本が1951年に「独島(日本名竹島)を日本の付属島しょから除外する」と明記した「総理府令24号」と「大蔵省令4号」が発見され、大きな波紋を呼んでいる。
-途中省略-
「日本が独島を自国の付属島しょではないと自ら法令で認めたことは、これまで彼らが主張してきた
『日本の固有領土説』が根拠を失ったことを意味する」
-途中省略-
柳博士は「その法令(総理府令24号)の第2条を見た瞬間驚いた」という。
-途中省略-
「大蔵省令4号」でも「本邦」の付属島しょから独島を除外すると明記した条項を発見した。
-以下省略-
兪碩在(ユ・ソクジェ)記者
では、昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号第二条 はどうなっているか?
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令
(昭和二十六年六月六日総理府令第二十四号)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S26/S26F03101000024.php
第二条 “令”第十四条の規定に基き、政令第二百九十一号第二条第一項第二号の規定を
準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
一 千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発及び多楽島を含む。)及び色丹島
二 小笠原諸島及び硫黄列島
三 鬱陵島、竹の島及び済州島
四 北緯三十度以南の南西諸島(琉球列島を除く。)
五 大東諸島、沖の鳥島、南鳥島及び中の鳥島
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、政令第二百九十一号第二条第一項第二号て何だろう?という人
旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令
(昭和二十四年八月一日政令第二百九十一号)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S24/S24SE291.php
第二条
一の二 「在外金融機関」 在外会社のうち金融機関として主務大臣が告示で指定するものをいう。
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、次に“令”て何だろう?という人
第一条に書いてあるよ。
第一条 この府令において、「政令第二百九十一号」、「特殊整理人」、「整理計画書」、「決定整理計画書」、「組合」及び「組合員」とは、それぞれ
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令
(昭和二十六年政令第四十号。以下「令」という。)に規定する政令第二百九十一号、特殊整理人、整理計画書、決定整理計画書、組合及び組合員をいう。
昭和二十六年政令第四十号第十四条の規定とは、何?という人
朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令
(昭和二十六年三月六日政令第四十号)
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S26/S26SE040.php
第十四条 政令第二百九十一号第二条第一項第二号、第四号及び第五号、第四条第一項及び第二項、第六条、第十一条第二項、第十二条、第十六条、第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第二十七条、第二十八条の三から第二十九条まで、第三十一条、第三十三条、第三十七条、第三十八条第二号、第四号及び第五号、第三十九条から第四十一条まで並びに第四十二条第二号から第五号まで
の規定は、この政令の規定による組合の本邦内にある財産の整理について準用する。この場合において、これらの規定中左の各号に掲げる字句は、それぞれ当該各号に掲げる字句に読み替えるものとする。
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、整理すると、
組合の本邦内にある財産の整理について準用する規定に基き、在外金融機関の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう。
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、明らかに
“組合の本邦内にある財産の整理”
の法律だね。
これは韓国の記事が言うように
領土を決めている法律
ではないね。