<条約法に関するヴィアンナ協約>
第31条解釈に関する一般規則
2. 条約の解釈上文脈は条約文(専門とブソックムン含み) 外に次のようなことを含む.
(a) 条約締結に係わるすべての当事国の間で成り立ったその条約に対する協議
(b) 条約の締結に係わる当事国一国または二人以上が作成した文書としてこれら当事国以外の当事国が条約の関係文書だと認めたこと
第32条解釈の補充的手段
第31条の適用から出る意味を確認するためにまたは第31条によって解釈すれば次のようになる場合にその意味を決めるために条約の交渉記録及びその締結時の事情を含んだ解釈の補充的手段で寄り掛かることができる.
(a) 意味が曖昧になるとかまたは曖昧になる場合あるいは
(b) はっきりと不透明とかまたは不合理な結果をもたらす場合
<条約法に関するヴィアンナ協約> 第31条解釈に関する一般規則
が条項の中条約締結に係わるすべての当事国の間で成り立ったその条約に対する協議(2の a)という規定によれば, 連合国側が SF条約文案作成過程で ¥"協議¥"と ¥"合意¥"一諸般の文書たちは条約の解釈上 ¥"文脈¥" に当たることを分かる.
これに対する一つのはいとしては, 連合国代表たちが SF条約(1951年) 締結を控えて事前準備次元で作成した <連合国の九日本領土処理に関する合意書>(1950年)が挙げられる. 皆 5項目で成り立ったこの合意書は敗戦国である日本が韓国と中国, ソ連に返還するとかアメリカの信託統治に委任する領土たちに対する連合国の辞書合意内容を記している. ところで東合意書第3条は連合国は韓国に韓半島とその周辺韓国の島に対する完全な主権を李ヤンキーで合議したしその島は済州島と巨文島, 鬱陵島, 独島を含むと銘記している.(また東合意書には独島が含まれた韓半島領土指導が添付されていたりする)
第32条の他の解釈.
SF条約は¥"独島¥"名称の突然抜け落ちで条約文自体が ¥"曖昧模糊(第32条 a)¥"とまたはっきりと ¥"不透明(第32条 b)¥"するようになってしまった. こういう時はこれを備えて作られた条約の交渉記録義援用ができるようにした第32条解釈の補充的手段に基づいてその解釈の意味を明確にすればよい.
(第32条 a) 意味が曖昧になるとかまたは曖昧になる場合あるいは (第32条 b) はっきりと不透明とかまたは不合理な結果をもたらす場合にはその意味を決めるために条約の交渉記録...... 解釈の補充的手段で寄り掛かることができる.
<連合国最高司令部指令(SCAPIN) 第677号>(1946年)や <連合国の九日本領土処理に関する合意書>(1950年) などのような諸般のムンソルルは条約法第32弔意 交渉記録で立派な解釈の補充的手段になる.
独島は国際法で韓国の領土. 韓国は日本と領土紛争がない.