転校を要求受けた学校暴力被害者, 受け入れなければならないか?
学校暴力事件が発生すれば一部学校では被害者に転校を勧める場合があります. しかしこれは被害者がまた他の被害を被る ‘逆次別’と作用することができるし, 原則的には加害者が転校を行くことが当たります. こういう時は必ず 学校暴力弁護士と相談後対応方向を決めなければなりません. 法務法である同舟の 学校暴力弁護士は被害者転校要求が不当な場合, これを法的に拒否することができる手続きを案内して, 必要市教育庁に請願申し立てや正式異意申立書を提出します. また転校が必要な状況なら, 被害者の学習圏と生活圏が保障される方向に調律して学士計画に蹉跌がないように準備します. 学校暴力弁護士は被害者保護原則によって学校側との交渉で被害者が不利益を受けないように積極代弁して, 事件終決以後にも学業維持と生活復帰を支援します. 法務法である同舟は被害者の権利が ‘選択’ではない ‘保護’で守られるように一緒にします.