「生計型の物乞い行為を処罰するのが正しいだろうか」
先月28日、国会で確定した軽犯罪処罰法改正案で、
来年から「物乞い行為」を処罰することができるように規定されたことに、市民団体とネチズンの間で論議が広がっている。
国家にも責任がある貧困と、それにともなう物乞いを懲罰対象とすること自体が苛酷だという理由からだ。
また、処罰対象が具体的に明示されておらず、警察の恣意的な決定が可能だという点も問題だ。
しかし、警察は社会秩序を維持するための最小限の制裁措置は必要だという立場を前に出している。
改正された軽犯罪処罰法の第1条「軽犯罪の種類」によると、
「物乞い行為など」をする場合、10万ウォン以下の罰金、拘留または、過料の刑に処することができるように規定した。
処罰対象に対しては
「他の人に物乞いをさせ、不当な利益を得た人または、公共の場所で物乞いをし、他の人の通行を妨害したり邪魔した人」と規定した。
自発的な物乞い行為も処罰の内容に含ませたのだ。
改正前の法では「物乞いによる不当利益、他の人に物乞いさせて不当利益を得た人」にだけ限定していた。
これに伴い、物乞いの責任を当事者にだけ問う事が出来るのかをめぐり
「根本的原因の解決を先行させなければならない」という側と
「他人の自由侵害は防がなければならない」という側が衝突の様相を見せている。
アン・ジンゴル参加連帯社会経済チーム長は
「社会福祉体系が粗末な状況で、処罰だけが出来ることではない。
むしろ、貧富の格差を解消できるように社会福祉を強化して、切迫した個人の境遇を収容できる代案を用意することが優先」
と述べ、国会レベルでの再議論を要求した。
法体系自体の不当性と曖昧な基準も論議の的だ。オ・チャンイク人権連帯事務局長は
「飲む水を汚したり騒動を起こせば法的責任を問うなどの軽犯罪処罰法は、日帝の残滓がそのまま残っている方法」としながら
「つまらない市民の日常を警察が恣意的に裁断するだけの軍規統制式処罰になり、基本権侵害の要素が大きい」と指摘した。
警察は通行を邪魔するなど、第三者の自由を侵す時だけ処罰するようにして、権限乱用や人権侵害要素を最小化するという方針だ。
警察庁関係者は「現場で判断して、第三者に確実に被害を与える時だけ適用するつもりだ」と話した。
また「パリ、ペルーなど海外では観光客への被害を憂慮して、法で物乞いを統制している」とし、
「国家イメージのレベルでも、行き過ぎた物乞いは規制しなければならない」と説明した。
電池研延世(ヨンセ)大法学専門大学院教授は
「外国では観光客らに密着して威嚇と感じるほど物乞いするケースがありふれており、規制する必要がある」としながら
「しかし通行を邪魔するのとできないようにするのは明らかに違うが、
この2つを区分されずに処罰を受ける危険性があるだけに法案を具体化する必要がある」と強調した。
ソース ネバーニュース(韓国語) 2012-03-05
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=102&oid=081&aid=0002265092
2:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2012/03/05(月) 19:41:35.44ID:qdLQOJOW
韓国自体が物乞い国家
6:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん:2012/03/05(月) 19:42:23.29ID:N5CojcL+
>>2でオワタw
