紛争の解決に関する (大韓民国政府と日本国政府間の) 交換公文書
( Exchange of Notes concerning the Settlement of Disputes between the Government of the Republic of Korea and the Government of Japan )
[ 発效日 1965.12.18 ] [ 日本, 第183号, 1965.12.18 ]韓国側書簡
1965年 6月 22である
トオキョオで
本館は両国政府の代表間に到達された後の了解を確認する光栄を持ちます.
両国政府は別途の合意がある場合を除き 両国間の紛争はまず外交上の経路を通じて解決することにしてこれによって解決することができない場合には両国政府が 合議する手続きによって調整によって解決を企図する.
本館はまた閣下が前記の了解を日本国政府の代わりをして確認することを希望する光栄を持ちます.
本館は閣下に新たに本館の相変わらずの敬意を表します.
外務省長官
日本国外務大臣
市やエスサブロオ
外務省
土五キョ五
日本側書簡
(翻訳文)
1965年 6月 22である
見た大臣は今日者の閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を持ちます.
.................(韓国側書簡)....................
見た大臣は電気の了解を日本国政府の代わりをして確認する光栄を持ちます.見た大臣は閣下に新たに本館の相変わらずの敬意を表します.
日本国外務大臣
大韓民国外務省長官 イ・ドンウォン 閣下
すなわち. 司法裁判による解決方法は
協約から除かれていますね ^O^
条約が締結されている状態で
根拠条項もない要求を繰り返すことは
笑い物であるだけです.
理解したのか? ^o^