今日の午前中に、
人権救済法案審議入りを断念 政府・民主党
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/121112/plc12111223540004-n1.htm
で、スレを立てたんですが、
これの続きを見かけたのでスレ立てを...
物凄く長くなってしまいましたが、お付き合い下さい m( __ __ )m
先ずは、可愛い奥様のまとめスレから、
【注意】人権法審議入り断念は罠!改正で目的を通すつもりです!【法務省「人権関連の法案を2つに分けて提出」】
2012.11.1312:37 カテゴリ:人権擁護法案(悪法)
811:可愛い奥様:2012/11/13(火) 11:28:47.83 ID:4Qlw8Pzm0
これは既出かな?
919 : 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2012/11/13(火) 10:56:13.47 ID:zBIkmKUW0
◆注意!人権法審議入り断念は罠!改正で目的を通すつもりです!
11月9日に、閣法として、確かに、
「欠格条項の削除」を盛り込んだ改正案が、衆議院に上程されてしまっています。
人 権 委 員 会 設 置 法 案 と は 、” 別 ” に 、です。
http://ameblo.jp/siryousitu/entry-11403229742.html
◆第181回国会 議案の一覧
7.人権委員会設置法案
8.人権擁護委員法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
↑ コレ。
間違いないですね。
法務省と民主党は、この法案を2つに分け、多くの人が気付きにくい、また、
中間派議員やねぼけ議員らが誤魔化されやすい、「既存の法律の改正」によって、
新しい法案を出さなくてもその目的の一部が達成されるよう、算段を練ったとみていいでしょう。
「人権委員会設置法案の今国会の審議見送り」のニュースが出たことで、
この法案に気付いたばかりの人たちからの、意見送付が沈静化する可能性があります。
この法案の審議入りがなくても、同じくらい危険な状況だということ、
しっかり把握しなければならないと思います。
これを通したら、『人権委員会に超強権』を与える以外の部分、
法案の目的の半分ほどを実現したも同然となります。
このことの指摘を添えて、議員さんたちへ意見送付、
法務省へ、「欠格条項の削除反対」の意見送付が必要と思われます。
という内容がこのブログにあったんですが、どうなんでしょうか。
817: 可愛い奥様:2012/11/13(火) 11:45:07.60 ID:LexDsaLt0
>>811
残念ながら本当だよ。
犯罪歴やテロ団体への所属歴があっても人権擁護委員になれる。
欠格条項の削除ってのはそういうこと。
~~~ 略 ~~~
http://www.hoshusokuhou.com/archives/20085465.html
なんか、きな臭い事書いてますね
で、気になったので元スレの元スレ(以下、元々スレ)をみてきたんですよ
そしたら、以下の内容がありました
~~~ 以下引用 ~~~
------
人権擁護委員法の改正、人権擁護委員の欠格条項
(旧:現在)
第七条 左の各号のいずれかに該当する者は、
人権擁護委員になることはできない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、
その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
二 前号に該当する者を除くほか、
人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者
三 日本国憲法 施行の日以後において、
日本国憲法 又はその下に成立した政府を
暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、
又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、
当然失職する。
(新:改正後)
(削る)
つまり、犯罪者や反社会的テロリストたちが擁護委員になれるよう、
わざわざ欠格条項を削除しようというのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以下は法務省発表のそれぞれの原文です。
法務省公式該当頁
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00141.html
人権擁護委員法の一部を改正する法律案
法律案要綱[PDF:64KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101538.pdf
法律案[PDF:84KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101535.pdf
理由[PDF:43KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101539.pdf
新旧対照条文[PDF:121KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101537.pdf
新旧対象文と見ると、ほとんどの文面が削除されていて、
法律案がスカスカのものになっています。
またその理由については、
わずかに、「諸状況の変化にともない、、」とされているだけです。
正直言って、まるで理解できませんでした。
人権擁護局がいくら愚か者の集団だとしても、
仮にも非常勤とは言え国家公務員に対して
欠格事項を全て削除するという暴挙
に出るとまでは思えず、
自分の理解が足りない、、読み違いではないかと悩んでいました。
未だに十分理解出来ていません。
しかしながら、これはどう読んでも
人権擁護委員の資格の欠格条項を全て削除したとしか思えず、
もし、私にそう読めるなら、
少なくとも法に詳しくない同様の一般国民には、
同じように読める条文と思います。
~~~ 以上、引用終了 ~~~
えーっと、まじですか?^^;
取り敢えず、裏をとるために、それぞれのソースを確認してきたんですよ
先ずは、可愛い奥様の報告にあった
“第181回国会 議案の一覧”から、該当法案の確認を
.jpg)
閣法の一覧の一番下に
あー、本当に二つならんである...
【赤カッコ部の拡大】
で、ココで法案の内容を確認しようと思ったら、
本文へのリンク先がなし...orz
しょうが無いので、元々スレで提示されていたリンク先を確認
(因みに、元々スレのソース(PDFファイルのリンク先)ですが、
全て、“http://www.moj.go.jp/”で始まっています
これは、法務省のホームページの、“http://www.moj.go.jp/”に一致するので、
法務省からの引用だと思われます)
ココで問題視されている、
“8.人権擁護委員法の一部を改正する法律案 ”の欠格条項、
これに関して、
新旧対照条文[PDF:121KB]
http://www.moj.go.jp/content/000101537.pdf
で、確認してみました
そしたら...

該当PDFファイルのファイルのP3、委員の推薦及び委託:第六条 第八項が完全に削除...
マジでテロリストでも、殺人犯でもなれる模様...
コワ過ぎで...^^;
でもって、これ以外の怖い内容として、
.人権委員の定数及び推薦・委託の責任者の変更がなされてます
“新旧対照条文”のP1、委員の定数、委員の推薦及び委託:改定案 第四条、第五条から

どちらの項目も以下の内容で書き換わっています
改正前:責任者=法務大臣
改定後:責任者=人権委員会
法務大臣ではなく、人権委員会...
野豚が簡単に諦めるから、なんかあるんじゃないかと思っていたら、
ラスボスクラスのが居たのかな?w
いやまじで、洒落にならない内容かもで^^;
因みに、この法改正しようとしている、“人権擁護委員法”とは、
“wikipedia”からですが、
人権擁護委員
人権擁護委員(じんけんようごいいん)とは、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に基づいて、日本の各市町村に設置される非常勤職。法務大臣が委嘱する民間のボランティアである。
~~~ 略 ~~~
概要から抜粋
「選挙権を有する住民」と定められていることから法律で事実上の国籍条項が明記され、「日本国籍を持つ成年者」であることが要件となっている。
~~~ 略 ~~~
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E6%93%81%E8%AD%B7%E5%A7%94%E5%93%A1
とのこと
戦後のGHQに気を使わないといけない時期に作られた
お化けみたいに古い法律に、例のあの法律をくっつけようとしているようですね
この件、民主主導なのか、法務省主導なのか判りませんが、
これも本当に不成立にしないと拙そうで...
今回確認した結果、法改正で日本国籍を持つ成年者の項目が外れていなかったのだけが救いでした^^;
で、最後に個人的な見地がないので最終的な断定は出来ませんが、
“人権擁護委員法の一部を改正する法律案”の、
“法律案要綱”のP2-3、第六条 施行期日等で、発効日を以下と定めています
第六条 施行期日等
第一項 施行期日
この法律は、人権委員会設置法の施行日から施行するものとすること
つまり、人権委員会設置法が潰れた場合、この法案は効力を発効しない可能性がある模様
どうなるか、詳しい人が居たら教えて下さい^^
ヽ(´ー`)ノマンセー