日本では最低賃金設定の求人はほとんどない。
時給700円台の求人なんて誰も応募しないからだ.
韓国では年々無理に最低賃金の水準を上げてしまったために賃金未払いが発生
韓国のアルバイト64%、賃金滞納を経験
【ソウル聯合ニュース】アルバイト専門ポータルサイトのアルバモンが、アルバイトをしている374人を対象にアンケートを行った結果、64.4%が「賃金滞納を経験した」と答えた。同社が16日、明らかにした。
回答者の38.0%は「給料日以降に給与を受け取った」と答え、「給与をまったく受け取れなかった」という回答も全体の17.4%に達した。回答者らは賃 金問題以外にも「人格的な侮辱」(32.6%)、「暴言」(27.9%)、「不当解雇」(11.0%)、「いじめ」(6.7%)、「セクハラ」 (5.6%)など受けたと訴えた。
多くの人はこうした不当な待遇に積極的に対処できず、回答者の36.2%が「気分が悪かったが、仕方 なく受け止めた」と答えた。これに対し、「積極的抗議して是正を求めた」(19.8%)、「労働部、雇用支援センターなど関係機関に助けを求めた」 (5.6%)とする回答は少数にとどまった。
青年アルバイト 72% 最低賃金も受け取れず
コンビニと塾、パン屋などで働く20~30代の労働者10人の内、7人程度が今年の最低賃金である時間当り4860ウォンに至らない賃金を受け取っていることが、調査の結果明らかになった。 80%を越える労働者が延長・夜間・休日勤労手当ての存在すら知らない状態にあり、勤労基準法など労働教育の必要性が提起された。
世代別労働組合‘青年ユニオン’釜山支部準備委員会と釜山青年会は1日 「先月、釜山のコンビニ、塾、パン屋・レストラン・ファーストフード店などのサービス業事業所で働く20~30代の労働者128人に直接会って、労働環境 実態アンケート調査を行ったところ、72.6%(93人)が今年の法定最低賃金4860ウォンを受けとれずにいたと答えた」と明らかにした。
特にコンビニで働く86人の内、88%(75人)が最低賃金を受け取れていなかった。 また、パン屋・レストランなどで働く32人の内、56.2%(18人)が最低賃金を受け取れずにいることが分かった。
調査対象128人の内、95人(80.5%)が勤労基準法により使用主が義務的に支払わなければならない延長・夜間・休日勤労手当てなど法定手当があることを知らずにいることが明らかになった。 コンビニエンスストアで働く86人の内、「基本賃金とは別に受け取っている手当ては何か」と尋ねたところ、71人(82.5%)が「よく分からない」と答えた。 パン屋・レストランなどで働く32人の内でも18人(56.2%)が「よく分からない」と答えた。
塾講師も10人の内 6人の割合で法定手当があるかを知らずにいた。塾講師10人の内 9人が約束された勤労時間を越えて仕事をしていながらも、3人だけが延長勤労手当てを受け取っていることが明らかになった。
また、一部の事業場では勤務中に発生した損害に対して労働者に責任を転嫁していることが明らかになった。 コンビニで働く86人の内、21人(24.4%)が勤務中に様々な理由で損害が発生した時、自身のお金で弁償したと答えた。
青年ユニオン釜山支部準備委員会と釜山青年会などは1日、雇用労働部釜山支庁を訪ねて「20~30代の青年たちの労働環境が悲惨な実態なのに、勤労監督官が仕事場に出かけて指導することを怠った結果、青年労働者の労働環境がますます悪くなっている。 雇用労働部は勤労基準法を守らない不法事業場を徹底的に指導・監督しなければならない」と要求した。
釜山/キム・グァンス記者 kskim@hani.co.kr