国際司法裁判所規程
第53条
1.一方の当事者が出廷せず、又はその事件の防禦をしない場合には、他方の当事者は、自己の請求に有利に裁判するように裁判所に要請することができる。
第60条
判決は、終結とし、上訴を許さない。判決の意義又は範囲について争がある場合には、裁判所は、いずれかの当事者の要請によってこれを解釈する。
http://www.unic.or.jp/information/international_court_of_justice/#entry03

1.韓国がICJに出廷しない場合、ICJの判決は単独提訴の日本の主張が全て受け入れられる。
(判決文がでた時点で、韓国の島泥棒が国際的に確定。)
2.上訴はないので、ICJの判決は「安全保障理事会」に送られる。
(ICJとは「安全保障理事会」の下にある組織であり、第三者を交えて話し合いで解決できる最終的な国際機関)
3.安全保障理事会では、国際法に基づく話し合いに一切応じない韓国に対して日本が領土奪還のための武力行使が容認される。
4.国連から承認を得た日本は、いつでも気が向いた時に武力行使ができる。
^^ 賊軍の韓国には、勝てる要素が何もない
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