経済学者がみた韓国史
(32)土地調査事業は土地を収奪したのか?
入力2014-10-24 17:29:06 ¦ 修正2014-10-24 17:30:50 ¦紙面情報2014-10-27 S18面

http://www.hankyung.com/news/app/newsview.php?aid=2014102479081
朝鮮総督府は1910年から1918年まで2040万ウォンの大金を投じて土地調査事業を実施した。 事業は非常にぼう大で全国のすべての土地に対して所有権を調査して国有なのか民有なのか、そして民有なら誰の所有なのかを判定したし、地勢を賦課するための基準としてきめ副題を廃止して課税地価を導入した。 そして三角法によって全国の土地を測量して指摘もを作って土地隊長をはじめとする各種帳簿を作成した。 この時作成された指摘もと土地隊長は植民地時期だけでなく解放以後にも使われた。
土地調査事業はすでに財政顧問が大韓帝国の財政制度を改編する時から計画した事業だった。 しかし併合前に莫大な財政が必要とされる事業はできないとしながら留保されて1910年から本格的に施行に入ったのだ。 総督府が土地調査事業を実施したことは租税の根幹をなす地勢制度を整備して地方財政を掌握するために必須だと判断したためだ。 当時財政顧問と痛感の支配下に度支部(大蔵省)直属の徴税機関が設置されて中央集権的な徴収体系が樹立されることによって租税収入が大きく増加したがそれだけでは不足すると見た。(31回参照)
きめ副題廃止課税地価導入

土地調査事業の結果で作成された土地台帳. 最初‘事情’(査定)と記載されたことは土地調査事業の結果で所有者を定めたという意味だ。 良案と違い指定、指摘、課税価格、演繹、所有者の住所と声明が変更されるたびに順に記載するようになっている。
当時土地に対する税金賦課はきめ副題を通じて成り立った。 結負制は肥沃度(生産性)により境地(耕地)を6等級で区分、1等前1きめは約3000坪、6灯前1きめは約1万2000坪に決める地勢賦課基準だ。 非沃度により1決議実際の面積に差別を置いて同じ抑えがたいことがなら同じ税金を納付するようにしたので理論的には非常に合理的といえる。 しかし全国的な両全(土地調査)が1720年以後永らく施行されなくて良案(土地隊長)に記録されたきめ副情報が実際と違った場合が多かったし初めから等級やきめ付加正確に評価されたのでもなかった。 大韓帝国樹立後一度両全が推進されたが(光武両全)完結できないまま中断されて実際利用されなかった。 これと共に三男地方(脂肪)は移動が頻繁な小作人が地勢を納付することが慣行なので納税の責任所在が明確でなかった問題もあった。 総督府はこれに伴い、きめ副題を廃止して課税地価制度を導入する一方1914年には地勢令(領)をおろして納税の責任が地主にあることを確定した
所有権証明制度必要

土地調査事業で作成された指摘も. 必至別測量の結果である原図を基礎で必至別に謄写して土地隊長の地番を記録した。
土地調査事業を実施したまた他の理由は土地の所有権を証明する制度を樹立する必要があったためだ。 当時土地隊長で良案があったが前で話した通り実際と
銀違いが生じただけでなく良案に新しい所有者記録欄がなくて所有権移転事実を記録することが不可能だった(8回良案写真参照).土地調査事業によって新しく作成された土地隊長は土地必至ごとに空欄(公覧)を残して所有者が変わればその内容を順番どおり記載することができた(図). このような帳簿養殖の蹴られる従来の良案が財政収入(輸入)の基礎である抑えがたいことがを確定することが目的だったのに比べて新しい土地隊長は財政収入(輸入)はもちろん所有権変動まで念頭に置いていることを語ることだ。 また、その間土地の正確な形状と位置面積を分からなくて警戒(境界)を囲んだ紛争ができても判定しにくかったが土地測量で指摘も(図)が導入されることによってそういう問題が解決された。
もちろん土地調査事業以前に土地所有を証明する制度がなかったことではなかった。 朝鮮末期から文記または明文という土地売買文書が作成されてこれを根拠に所有を証明して取り引きが成り立った。 しかし文記と明文(名門)は民間で作成した私文書だったために盗難や紛失の危険があったし偽造された文記を持って個人所有だと主張する者に対抗すること困った。 互いによく分かる狭い地域では大きな問題がなかったがよく分からない人々間取り引きするにはなかなか不便なことではなかった。 さらに地域事情になじみがうすい日本人の立場では土地所有権を国家が証明する制度が非常に必要なことだった。
総督府の土地調査事業の結果、すべての土地に対して所有権が明確になって登記制度を通じて公示するようにする制度が樹立された。 土地所有者の所有権が法的保護を受けることになって地主は銀行に土地を担保で資金を借りることができて地主経営を拡大することができるようになった。 日本人たちには土地買い入れが容易になって移民と農業投資を誘導した。
また、きめ副題の代わりに‘課税地価’制度が確立された。地勢の税率は当初日本本土と同一に課税地価の3%にする方針であって1.3%に引き下げされた。これは課税地価当初予想276万町歩から487万町歩に大きく増えたためだった。 ‘ウンギョル’といって脱落した土地が追加で把握されたりもしたがきめ副面積が実際より低く策定されていたせいもあった。地勢率1.3%は概して生産額の3%水準だ。1918年当時日本本土地勢の10~30%程度の負担だった。
所有権紛争国有地に集中
日本が土地調査事業を通じて民間の土地を大規模に略奪したとのことが常識のようになっている。 同チョックや日本人移民に土地を供給するための国有地を創り出すために‘申告主義’の方法で所有者を決めたし自分の土地だと申告した人を所有者といったので情報に暗かったり総督府に反感を持つ人々が申告を忌避したしその結果多くの土地が国有地になったり所有者が変わったということだ。 だが、これはとても誇張されたと見られる。 実際に申告で脱落した土地は9355必至で全体必至の0.05%に過ぎない。 当時自分の土地に対する所有意識が非常に高かったし何回も地勢徴収過程で所有者を納税者で把握して徴税隊長が作成されて申告書と対照したので誰でも自分の土地だと申告することはできなかった。
土地調査事業で既存の所有権が思いのままにさかさまになったという主張は朝鮮末期以来成長してきた民間の土地所有権をまるごと否定することだ。当時土地所有権に異議を提起したり紛争が発生した土地はほとんどの国有地(駅屯土)であった。 これは土地祖師堂国が国有地を最大限確保しようとして無理に民有地を国有地で作ったためでなく民有地とは違い国有地には国有なのか民有なのか所有権確定が困難な土地がたくさん混ざっていたためだ。
国有地は過去大韓帝国の内蔵院と弓房に属していた礫土、屯土、宮房田などであったのに開墾や買い入れをして国有が確実な土地もあったが、良案に記載されたことと違い民間の所有である土地も含まれていた。 例えば宮房田の場合、形式では主人がない土地を弓房に離したわけだがすでに民間で開墾をして農作業をしている場合が多かった。 弓房所有は地帯率も一般小作地より低くて民間所有主が弓房所有だとなっている良案をあえて直す必要性も少なかったのだ。 これに伴い、これら土地は1908年に皇室所有地が国有化される時全部国有地に分類されたのだ。 度支部(大蔵省)や臨時土地調査局はこのような土地を選び出す方法が当然なくてひとまず全部国有で頼んだ後異議が提起されれば審査して民有というものが確実だと判断される場合、所有者に戻してくれた。 異議申請を受け入れた後最終的に国有で残った土地は東洋拓殖会社に払い下げた1万町歩を含んで1918年末13万7304町歩で全国境地(耕地)の3%程度であった。
土地調査事業でくやしい場合がなくはなかったが大規模土地収奪が強行されたというにはあまり少ない面積だ。 さらに1919年から1923年まで国有地(駅屯土)は全部小作人に払い下げされることによって消滅したのだ。
キム・ジェホ<全南(チョンナム)大学校経済学部教授>
面白そうな連載記事