韓国で常習飲酒運転は車両没収
登録 : 2016.04.24 23:10 修正 : 2016.04.25 06:34
し亡事故または5年間に4回摘発時
同乗者も立件するなど処罰を強化
常習飲酒運転者の場合、車両が没収され飲酒運転の同乗者も処罰を受けるなど、飲酒運転に対する処罰が強化される。
韓国の最高検察庁と警察庁は24日、飲酒交通事故処理基準を強化した「飲酒運転事犯取り締まりおよび処罰強化方案」を25日から施行すると明らかにした。 今回の方案には飲酒運転前歴者が飲酒し亡事故を起こしたり、最近5年間に4回以上飲酒運転をした場合に車両を没収するなどの内容を含んでいる。特に血中アルコール濃度が0.1%以上の泥酔状態で運転して事故を起こした場合、特定犯罪加重処罰等に関する法律(特加法)上の「危険運転致し傷罪」を適用するなど、既存(交通事故処理特例法)より刑量を高めた。特例法上の致し傷罪は5年以下の禁固または2千万ウォン(約200万円)以下の罰金に処するが、特加法上の危険運転致し傷罪は10年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金が賦課される。 被害者が亡くなれば1年以上の実刑に処される。
また、飲酒運転をそそのかした同乗者や、飲酒の事実を知りながら車のキーを渡すなどした店の主人などに対しても飲酒運転幇助、または共同正犯として立件できるようにした。
キム・ミヨン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
韓国語原文入力:2016-04-24 21:33
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/741098.html 訳J.S(664字)