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ムン・ゼイン大統領の 2次大戦当時徴用被害者の "個人請求権" 認定発言を批判する日本政府がむしろ国家間合意にも個人請求権が存在するという立場を立て通して来たことで確認された.
日本政府は 1965年韓日請求権・経済協力協定締結当時内部文書ではもちろん以後国会返事でもこんな立場(入場)を立て通して来たことで現われるによってこれらが必要によってこの中定規を適用しているという批判を兔れることが難しく見える.
これは日本市民団体 "名古屋三菱(名古屋三菱)朝鮮女従軍慰安婦訴訟を支援する集まり"が国会ソックギロックを整理した資料で明確に現われる.
20日集まりが公開した資料によると 1991年 3月 26日参院内閣委員会で高島ユシュ(高島有終) 当時外務省外務代わり官房は "一掃(日蘇) 共同宣言で請求権放棄は国家自分の請求権及び国家が自動的に持つことと考えられる外交保護権の放棄"と言いながら "日本国民個人がソ連やソ連国民に対する請求権まであきらめることではない"と明らかにした.
これは "シベリアに抑留された日本人被害者がソ連に対する請求権を保有しているのか"はItoMasatoshi(翫正敏) 議員の質のに対する返事だった.
外務省はこの文書で "韓日請求権協定 2兆(請求権が完全で最終的に解決されたという内容)の意味は外交保護権を行使しないと約束したことで, 国民の財産(個人請求権)で国家の債務をあてたことではない"と言いながら "個人が相対国国内法の上の請求権を持つのか, ないかに対したのではない"と書いた.
こんな資料たちは日本政府が 1965年韓日請求権協定締結当時から最小限 1990年代までは請求権協定にもかかわらず個人請求権が消えたのではないという立場を維持して来たことを傍証するのだ.
しかし日本政府は以後こっそりと外交保護権放棄は個人請求権解決のような意味"と言葉を変え始めた.
日本最高裁判所(最高裁判所)も 2007年 4月広島(広島) 水力発電所工事現場で引かれて行って苛酷に労動を強要されたと中国人被害者と遺族たちが会社側を相手に申し立てた損害賠償請求訴訟で "請求権は消滅したのではないが裁判上権利は喪失したこと"と言いながら原稿敗訴判決を下した.
日本政府が "個人請求権は存在する"と言う以前立場(入場)をくり返し変更したうえに法院でも事実上請求権を認めないなど政府立場を裏付けて出たのだ.
日本政府はムン・ゼイン大統領の徴用被害者の個人請求権発言に対して "韓日両国が未来指向的な関係構築を志向する中に, (こんな流れに) 水を差す発言"と批判して出た.
しかしむしろ日本政府が個人請求権を認めたことで現われただけ日本政府の批判は自分矛盾に抜けた減らず口主張という批判が申し立てられていて推移が注目される.
同年 8月 27日参院予算委元会でYanaiスンジ(柳井俊二) 当時外務省条約局長は "請求権協定は韓日両国が国家が持つ外交保護権をお互いにあきらめたこと"と言いながら "個人請求権自体を国内法的意味で消滅させたのではない"と言った.
国際法の上国家に認められた固有した権利である外交保護権(自国民が他国によって違法した侵害を受けるとか他国に対して請求権を持つ場合その救済を他国に要請すること)と個人の請求権は別個という立場を日本政府が国会で明確に明らかにしたのだ.
こんな立場(入場)は 1965年韓日請求権協定当時日本外務省が対外秘で作成してから 2008年公開された内部文書にも言及された内容だ.