学校給食の歴史
明治22年(1889年)山形県鶴岡町の私立忠愛小学校で貧困児童を対象に無料で学校給食を実施する。これが我が国の学校給食の起源とされる。記念碑
明治22年
おにぎり、塩鮭、菜の漬物
明治40年広島県大草村義務奨励会による給食、秋田県高梨尋常高等小学校で貧困児童のための給食等を実施する。明治44年岩手県、静岡県、岡山県下の一部で給食が実施される。大正3年東京の私立栄養研究所が文部省の科学研究奨励金を得て、付近の学校の児童に学校給食を実施する。大正8年6月、東京府は私立栄養研究所佐伯所長の援助を受け、東京府直轄の小学校にパンによる学校給食を開始する。大正12年10月、文部次官通牒「小学校児童の衛生に関する件」において、児童の栄養改善のための方法としての学校給食が奨励される。大正12年
五色ごはん、栄養みそ汁
大正15年学校衛生技師会議の文部大臣諮問事項に対する答申に「学校給食ノ実施ヲ促スコト」とある。昭和7年9月、文部省訓令第18号「学校給食臨時施設方法」が定められ、国庫補助による貧困児童救済のための学校給食がはじめて実施される。昭和15年4月、文部省訓令第18号「学校給食奨励規程」により、対象を貧困児童のほか栄養不良児、身体虚弱児にも広げ、栄養的な学校給食の実施へ、内容の充実が図られる。昭和19年6大都市の小学校児童約200万人に対し、米、みそ等を特別配給して学校給食が実施される。昭和21年1月30日、文部省体育局長通達「学校衛生刷新に関する件」で学校農園等による給食施設の普及が奨励される。12月11日付、文部、厚生、農林三省次官通達「学校給食実施の普及奨励について」が発せられ、戦後の学校給食の方針が定まる。12月24日、東京、神奈川、千葉の三都県の学校で試験給食が実施される。昭和22年1月、全国都市の児童約300万人に対し学校給食を開始する。昭和22年
脱脂粉乳、トマトシチュー4月、「6・3制」新学制発足する。昭和23年12月、文部省体育局長通達「学校給食用物資の取扱いについて」により各都道府県で物資受入れ体制を指示。これが現在の都道府県学校給食会の起源につながる。昭和24年7月、保健体育審議会令制定、学校給食分科審議会が設けられる。10月、ユニセフ(国際連合児童基金)からミルクの寄贈を受けて、ユニセフ給食が開始される。
脱脂粉乳の荷揚げ昭和25年5月、文部省の組織令が改正され、新たに管理局教育施設部学校給食課が設けられる。7月、8大都市の小学校児童に対し、米国寄贈の小麦粉によりはじめて完全給食が実施される。8月、財団法人日本学校給食会認可される。10月、東京都で第1回全国学校給食研究協議大会が開催される。昭和26年2月から完全給食が全国市制地にも拡大実施され、27年4月に至り全国すべての小学校を対象に実施される。講和条約の調印に伴い、給食用物資の財源であったガリオア資金(アメリカの占領地域救済政府資金)が6月末日をもって打ち切られ、学校給食は中止の危機にさらされる。これに対し、国庫補助による学校給食の継続を要望する運動が全国的に展開される。昭和27年小麦粉に対する半額国庫補助が開始される。日本学校給食会が脱脂粉乳の輸入業務を開始、また、ユニセフ寄贈の脱脂粉乳の受入配分業務も実施される。昭和27年
コッペパン、脱脂粉乳、鯨肉の竜田揚げ、せん切りキャベツ、ジャム昭和28年学校給食用小麦粉にビタミンB1、B2の強化が実施される。昭和29年6月3日、第19国会で「学校給食法」成立、公布される。同年中に学校給食法施行令、施行規則、実施基準等も定められ、学校給食の実施体制が法的に整う。昭和30年8月8日、日本学校給食会法制定公布、10月同会設立する。昭和31年2月10日、「米国余剰農産物に関する日米協定等」の調印により、学校給食用として小麦粉10万トン、ミルク7,500トンの贈与が決定される。3月26日、日本学校給食会の学校給食用物資供給の相手方として、各都道府県学校給食会が文部大臣によって指定される。3月30日、「学校給食法」の一部改正が公布され、同法が中学校にも適用され、準要保護児童に対する給食費補助も規定される。4月、学校給食用小麦粉補助100グラム1円となる。6月20日、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」公布される。(同日施行)
昭和30年代食事風景昭和32年地方交付税法の一部改正により、学校給食関係従事員の人件費が新たに計上される。5月20日、「盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」が公布される。(同日施行)6月、全国学校給食会連合会が発足する。全給連の歴史へ昭和33年農林次官通達「学校給食用牛乳供給事業実施要綱」に伴い、文部省管理局長より「学校給食用牛乳取扱要領」が通知され、1月から学校給食に牛乳が供給される。10月1日、「学習指導要領」が改訂され、学校給食が初めて学校行事等の領域に位置付けられる。11月10日から10日間、東京で「アジア極東学校給食セミナー」が開催される。(参加国13か国、オブザーバー参加:ユニセフ、WHO)昭和35年地方交付税に給食調理員が標準施設で3人積算される。昭和36年へき地におけるミルク給食施設設備費及び夜間定時制高等学校夜食費に対する補助制度が設けられる。5月11日、保健体育審議会から文部大臣に対し、「学校給食実施上改善すべき点(適正な給食費・給食調理従事員の基準)について」答申が行われる。8月31日、「学校給食制度調査会」から文部大臣に対し、「学校給食制度の改善について」答申が行われる。12月1日、学校給食15周年記念式典・大会が東京都社会事業会館で開催される。昭和37年4月1日、学校給食栄養所要量の基準が改訂される。4月10日、保健体育審議会から文部大臣に対し、「学校における国内産米の利用について」答申が行われる。4月、昭和28年から実施されてきた学校給食用小麦粉へのB1、B2の強化に加え、ビタミンAが強化される。昭和38年1月12日、「学校給食米の取扱いについて」体育局長から各都道府県教育長へ通達が出される。脱脂粉乳に対する国庫補助(100グラム4円)が実現し、ミルク給食の全面実施が推進される。同時にいわゆるミルク給食論争が起こる。昭和39年学校給食共同調理場の施設設備の補助、学校栄養職員設置費の補助制度が設けられる。8月、「学校給食用牛乳供給事業の実施について」文部・農林両事務次官通達が各都道府県知事・教育委員会へ通達される。昭和40年6月、特別措置によるへき地(3級以上)学校給食の推進が図られる。昭和41年高度へき地学校の全児童生徒に対し、全額国庫補助により、パン・ミルクの無償給食が実施される。12月26日、学校給食用の物資の計画的安定的供給を図るため、「学校給食の物資の共同購入促進について」体育局長通達が出される。昭和42年学校給食用の物資の低温流通化促進費補助がはじめて計上され、栃木県で翌43年からコールドチェーンによる物資の供給が行われる。昭和43年4月、学校給食用小麦粉の漂白が廃止される。7月、「小学校学習指導要領」の改正に伴い、小学校の学校給食は「特別活動」の中の「学級指導」に位置づけられる。昭和44年学校給食共同調理場に栄養指導センター併設のための補助金が計上される。4月14日、「中学校学習指導要領」の改正に伴い、中学校の学校給食は「特別活動」の中の「学級指導」に位置づけられる。全国学校給食振興期成会が設立される。昭和44年
ミートスパゲティ、牛乳、フレンチサラダ、プリン昭和45年2月、保健体育審議会から文部大臣に対して「学校給食の改善充実方策について」答申が行われる。米利用実験指定校、米粉混入パン実験実施校、米加工品利用校により、学校給食における米飯、米粉混入パン、米加工品の利用の実験が開始される。昭和46年小麦粉に対する補助金が、小麦粉購入費補助金として計上され、学校給食用小麦粉の取扱いを日本学校給食会が行うこととなる。4月、学校給食実施基準、夜間学校給食実施基準が一部改正され、所要栄養量の基準の改訂が行われる。これに伴い「学校給食の食事内容について」体育局長通知により標準食品構成表が示される。学校給食用物資の需給体制、品質管理体制等の改善強化を図るため、学校給食総合センター設置費を含む学校給食用物資の流通合理化促進に必要な経費が予算計上される。昭和47年沖縄の本土復帰に伴い、学校給食関係予算に沖縄分が計上される。学校給食の老朽施設設備の改善更新補助が計上される。昭和48年学校給食用小麦粉補助金は、安定供給を図るための経費への補助という発想のもとに「学校給食用小麦粉供給事業費補助金」として予算計上される。学校給食の改善充実のための研究指定校が指定され、研究が開始される8月、学校給食の全国的な調理研究組織団体として「日本学校調理師会」が設立される。日本学校給食会の学校給食研修施設(杉並区阿佐ヶ谷)が開設される。昭和49年学校栄養職員が制度切替えにより県費負担職員となる。日本学校給食会の学校給食研修施設に食品検査室が整備される。昭和50年学校給食用物資安定供給対策特別事業費の補助金(12億5,000万円)が計上される。2月、学校給食分科審議会において、学校給食用小麦粉にL―リジンを強化することを内容とする「学校給食用小麦粉品質規格規定」の改正について検討が行われ、了承される。5月頃、一部の者からL―リジン強化の必要性、安全性をめぐっての論議が提起される。8月26日、L―リジンの取扱いについて開催された学校給食分科審議会の意見を受け、現場での混乱を避けるため、小麦粉へのL―リジン強化の有無を選択できる処置をとる旨、体育局長名で通知される。11月20日、学校給食用として輸入牛肉の特別枠が決定される。12月、学校給食分科審議会は、米飯導入について教育上有意義であるとの結論をまとめる。昭和51年4月、学校給食制度上に米飯が正式に導入される。(2月学校給食法施行規則の一部改正)学校給食用米穀は消費者米価の35%値引きとなる。学校給食用物資安定供給対策特別事業費の補助金(7億5,000万円)が計上される。12月7日、文部省・日本学校給食会・学校給食30周年記念会の主催で、「学校給食30周年記念大会」が東京都千代田区の国立教育会館で開催される。昭和52年学校給食米飯導入促進対策事業費が、食糧庁から日本学校給食会を通じ、委託炊飯を実施する学校給食パン工場に助成されることになる。昭和52年
カレーライス、牛乳、塩もみ、くだもの(バナナ)、スープ昭和54年2月、文部省は放送大学学園の設立に関連して、日本学校給食会と日本学校安全会を統合して、新法人を設立することを決定する。学校給食用米穀の値引き率は、消費者米価の60%値引きに改められ、また、週1回以上の新規米飯給食開始校には、特別措置として70%の値引きが行われる。昭和55年2月15日、日本学校健康会法案が決定される。昭和56年7月10日、臨時行政調査会から第1次答申が出され、学校給食業務の合理化についての指摘が行われる。昭和57年6月22日、日本学校健康会法が公布・施行される。7月26日、日本学校健康会が設立される。昭和58年3月14日、臨時行政調査会から学校給食の業務の合理化ならびに国の助成措置の見直し等について最終答申が出される。昭和59年9月6日、「学校給食法制定30周年記念大会」が東京都千代田区の九段会館で開催される。9月、総務庁より学校給食関係業務の簡素合理化についての勧告がなされる。昭和60年1月21日、体育局長通知「学校給食業務の運営の合理化について」が出される。12月6日、日本体育・学校健康センター法が公布される。昭和61年1月13日、保健体育審議会から文部大臣に対し「学校給食の食事内容の改善について」及び「学校栄養職員の職務の内容について」の答申が出される。2月19日、文部省告示第16、17号により、学校給食実施基準及び夜間学校給食実施基準が一部改正され、平均所要栄養量の基準の改訂が行われる。3月1日、日本体育・学校健康センターが設立される。3月、学校給食実施基準等の改訂に伴い体育局長通知「学校給食の食事内容について」が出され、新しい標準食品構成表が示される。3月13日、体育局長通知「学校栄養職員の職務内容について」が出される。4月23日、臨時教育審議会から内閣総理大臣に対し「学校給食を通じて家庭の教育力の活性化を図る」旨の内容を含む第2次答申が出される。6月10日、臨時行政改革推進審議会から最終答申が出され、臨時行政調査会の答申の方向に沿い、さらに学校給食の合理化等を推進すべきことが指摘される。昭和62年学校給食米飯導入促進事業において米飯成型機(おにぎり機械)への助成が開始される。昭和63年児童生徒の減少により生ずる余剰教室等をランチルームに改修する事業への補助金が文部省に予算化される。7月1日、文部省の機構改革により学校給食課と学校保健課が統合され、学校健康教育課が発足する。平成元年3月、「小学校学習指導要領」、「中学校学習指導要領」が改正され、学校給食は「特別活動」の中の「学級活動」に位置づけられる。11月、学校給食100周年記念会の主催により「学校給食100周年記念大会」が千葉県の幕張メッセにおいて開催される。学校給食100周年記念大会
平成元年
バイキング給食(1)おにぎり、小型パン(2)鶏の香味焼き、ゆで卵、えびのから揚げ(3)にんじんグラッセ、ほうれん草ピーナッツ和え、昆布とこんにゃくの煮物、プチトマト(4)粉ふきいも、さつまいものから揚げ(5)くだもの(メロン、パイナップル)、ゼリー、牛乳11月、日本体育・学校健康センターの補助として学校給食流通近代化事業に要する経費が計上される。11月、学校給食用自主流通米助成金が導入される。(助成率は政府米値引相当額の75%)平成2年4月、「新規採用学校栄養職員研修」を開始する。平成3年平成元年12月20日、臨時行政改革推進審議会の「国と地方の関係等に関する答申」に基づき「高度へき地学校児童生徒パン・ミルク給食費補助」を、日本体育・学校健康センター「学校給食流通近代化事業補助」の一部として整理合理化する。平成4年9月、総務庁から「学校給食業務の運営の合理化」及び「学校給食用物資安定供給基金の有効活用」について勧告がなされる。平成5年「第6次公立義務教育諸学校教職員配置改善計画(平成5年から平成10年までの6か年計画)」が策定され、学校栄養職員については、計1,170人の配置改善が図られる。平成6年平成6年度より「栄養教育推進モデル事業」が開始される。平成5年度米の異例の作柄不況に伴い、学校給食用米穀について平成6年4月から10月の間、自主流通米が供給され、この期間については、食糧庁において特別財政措置が講じられる。平成6年度より、学校給食用牛乳供給事業費交付金に「学校給食用牛乳供給合理化事業」が新たに追加される。平成7年文部省は、阪神・淡路大震災に際し、兵庫県及び同県下市町に対し、学校給食施設を活用した炊き出しへの協力要請を行い、66市町において約60万食の炊き出しが行われる。3月、学校給食における標準食品構成表が改定される。4月、学校給食用脱脂粉乳の輸入自由化に伴い、関税暫定措置法等関係法令が改正され、従来の輸入割当制度から関税割当制度に移行される。平成8年4月、学校給食用米穀(政府米)の値引き率が変更される。・新規校 60%→60%
・週3回以上 50%→47.5%
・その他 45%→40%学校給食用自主流通米の助成金の助成率が変更される。
政府米値引相当額の85%→95%腸管出血性大腸菌O157による食中毒事件により、児童が死亡するなど各地で大きな被害がもたらされ、文部省においては、7月18日「学校給食における衛生管理の改善に関する調査研究協力者会議」を設置し、夏季緊急点検、抽出による食材の点検等が実施される。7月26日、学校給食における保存食の保存期間、保存方法が変更される。(-20度℃以下、2週間以上)8月26日、「学校環境衛生の基準」の一部改正(学校給食関係)が行われる。平成9年4月1日、「学校給食衛生管理の基準」が定められる。9月22日、保健体育審議会から文部大臣に対し、「生涯にわたる心身の健康の保持増進のための今後の健康に関する教育及びスポーツの振興の在り方について」の答申が出される。平成10年4月1日、平成9年度に実施した食中毒発生校現地調査の結果を取りまとめた「衛生管理の改善に関する調査報告書」が体育局長通知で周知される。6月12日、「食に関する指導の充実について」が発出され、学校栄養職員をティーム・ティーチングや特別非常勤講師に活用する取組み等の推進が図られる。「衛生管理推進指導者派遣・巡回指導事業」が開始される。12月、「小学校学習指導要領」、「中学校学習指導要領」が改訂される。平成11年3月、日本体育・学校健康センターが平成10年度限りで承認物資の取扱いを廃止する。8月24日、新学習指導要領における食に関する指導の在り方について理解を深め、一層の充実に資するため、「食に関する指導全国研究会」が開催される。12月10日、教育職員養成審議会答申「養成と採用・研修との連携の円滑化について」が出される。平成12年(2000年)3月、学校給食用米穀の値引き措置が平成11年度限りで廃止される。3月23日、食生活指針等を決定し、翌24日、食生活指針の推進について閣議決定される。10月、食品の安全・衛生に関する行政監察の結果について勧告される。12月、新食糧法の告示改正が行われ、都道府県学校給食会は米の直接購入が可能となる。平成13年7月、「食」に関する指導の充実のための取組体制の整備について、第一次報告が提言される。9月、牛海綿状脳症(BSE)に感染した牛が日本国内において初めて発見される。12月、「特殊法人等整理合理化計画について」閣議決定される。平成14年9月、中央教育審議会から「子どもの体力向上のための総合的な方策」の答申が出される。12月、独立行政法人日本スポーツ振興センター法が公布される。平成15年2月、「食」に関する指導の充実のための取組体制の整備について、第二次報告が提言される。3月、「学校給食衛生管理の基準」が一部改訂される。5月、「学校給食実施基準」及び「夜間学校給食実施基準」の一部がそれぞれ改正され、学校給食の1人1回当たりの平均栄養所要量の基準が改訂される。9月、中央教育審議会から「食に関する指導体制の整備について」中間報告が出される。
平成15年
米粉パン、鶏肉とカシューナッツの炒め、ツナとキャベツの冷菜、コーンスープ、くだもの、牛乳平成16年1月、中央教育審議会「食に関する指導体制の整備について」の答申が出される。5月、栄養教諭制度の創設を柱とする「学校教育法等の一部を改正する法律」が公布される。平成17年4月、「学校給食衛生管理の基準」の一部が改訂される。4月、「栄養教諭制度」がスタートする。6月食育基本法が公布される。(7月施行)平成18年3月、食育推進基本計画が決定される。独立行政法人日本スポーツ振興センターの学校給食用物資の供給業務が廃止される。平成19年3月、「食に関する指導の手引」が作成される。6月、「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律」が施行され、栄養教諭免許状の授与要件の軽減措置の対象が拡大される。平成20年3月、「小学校学習指導要領」、「中学校学習指導要領」が改訂され、総則に「食育の推進」に関する規定が盛り込まれる。3月、文部科学省から「学校給食調理場における手洗いマニュアル」が発行される。6月、学校給食法の改正を含む「学校保健法等の一部を改正する法律」が公布される。7月、「学校給食衛生管理の基準」の一部が改訂される。10月、栄養素の給与量を幅で示す学校給食摂取基準を導入した「学校給食実施基準」の一部が改訂される。平成21年3月、高等学校学習指導要領が改訂され、総則に「食育の推進」に関する規定が盛り込まれる。3月、文部科学省から「調理場における洗浄・消毒マニュアルPartⅠ」が発行される。4月1日、学校給食法の一部改正が施行される。(食育の観点から学校給食法の目標を改定)また、法改正を受けた学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基準等が告示される。平成22年3月、「食に関する指導の手引き(1次改訂版)」が作成される。3月、文部科学省から「調理場における洗浄・消毒マニュアルPartⅡ」が発行される。平成23年3月、文部科学省は東日本大震災に際し、各都道府県・指定都市教育委員会に対し、学校給食施設設備を活用した炊き出しへの協力要請を行い、被災地において学校給食施設を活用した炊き出しが行われる。3月、文部科学省から「調理場における衛生管理&調理技術マニュアル」が発行される。3月、第2次食育推進基本計画が決定される。4月、小学校学習指導要領が全面実施される。平成24年3月、文部科学省から「学校給食調理従事者研修マニュアル」が発行される。4月、中学校学習指導要領が全面実施される。4月、「児童手当法の一部改正に関する法律」が施行され、受給資格者の申出により、児童手当から学校給食費等の徴収が可能となる。平成25年1月、「学校給食実施基準」、「夜間学校給食実施基準」及び「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食実施基準」の一部が改正される。3月、文部科学省から「学校給食施設・設備の改善事例集」が発行される。5月、文部科学省において「学校給食における食物アレルギーに関する調査研究協力者会議」を設置する。5月、文部科学省において「今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議」を設置する。12月、文部科学省及び農林水産省から「第2次食育基本計画における学校給食関係の目標値の一部改定等について」追加される。12月、今後の学校における食育の在り方に関する有識者会議から「今後の学校における食育の在り方について」最終報告される。平成26年3月、学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議から「今後の学校給食における食物アレルギー対応について」最終報告される。