朝日新聞によると、法務省は3日、帰化証書授与式での宣誓の具体的な内容を規定した「国籍法施行令改正案」について立法予告し、同案は今年12月20日から正式に施行されると明らかにした。帰化の許可を受けた者は、帰化証書授与式で宣誓をすることで日本国籍を取得できることになる。
法務省の関係者は「帰化証書授与式と宣誓を通じて日本国民になったという誇りと帰属意識を高めることができる」と述べた。ただし15歳未満の子どもや障害者は宣誓を省略できるという。
国籍法は、帰化する外国人に「品行端正」を求めている。国籍法施行令改正案によると、法務部は、起訴猶予処分の日から2年以内、罰金納付から5年以内、執行猶予期間経過の日から7年以内、禁錮以上の刑の執行終了日から10年以内である場合、帰化を許可しないことがある。国税や地方税などの未納も欠格事由となる。
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