日本、強制徴用協議を要請して「30日以内に答えよ」要求…「外交欠礼」の指摘も
2019年01月14日07時49分
日本が韓国大法院(最高裁)の日帝強制徴用賠償判決に関して、9日、韓国側に韓日請求権協定上紛争解決手続きである「外交的協議」を要請しながら
「30日以内」に回答してほしい
と要求したと13日、伝えられた。
一部ではこれは慣例から見ると、非常に異例のことで
「外交欠礼」に該当するという指摘も出ている。
日本が1965年韓日基本条約の締結以降、請求権協定に対する協議を要請したのは今回が初めてだ。
韓日請求権協定第3条第1項には
「協定の解釈および 実施に関する両締約国間紛争は まず外交上のルートを通じて解決する」
と記されているだけで 回答の期間が明示されているわけではない。
韓国政府は とりあえず日本の外交的協議要請に応じるかを綿密に検討するという方針だ。
しかし、日本が一方的に持ち出した「30日以内」という期間には こだわらないという立場だと伝えられた。
韓国政府が2011年、日本に慰安婦問題の解決に向けた 外交的協議を要請した時は 別に回答期間を定めなかった。
韓国政府内では 日本の要請を受け入れることに慎重を期する必要があるという声が少なからず、
回答に相当な時間がかかる可能性がある。
このような状況で 日本が
一方的に
回答の期間を決めて 韓国側を圧迫していることに
不快だという反応も 外交部の一部では出ていると伝えられた。
日本が回答期間を決めたことを受け、次の段階に早急に進むための名分作りの目的があるという分析もある。
請求権協定には「外交的協議」でも解決されなければ、韓日両国が合意する第3国が参加する仲裁委員会を構成して
解決方法を見出すことになっている。
だが、韓国政府は仲裁委は 解決法の一つとして 念頭に置いていないと伝えられた。
日本は仲裁委の構成が実現されなければ、請求権協定第3条にともなう紛争の解決が失敗したと見なし、
この問題を国際司法裁判所(ICJ)に提訴する可能性が提起されている。
これに先立ち、日本外務省は大邱(テグ)地裁浦項(ポハン)支部が3日、強制動員被害者の弁護団が申し立てた新日鉄住金の韓国資産の差し押さえを承認したことを受け、9日1965年韓日請求権協定の「第3条」にともなう「外交的協議」を要請した。
https://japanese.joins.com/article/073/249073.html?servcode=A00§code=A10&cloc=jp|main|inside_left
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ここで、日韓請求権協定 第3条
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか 一方の締約国の政府が 他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から
三十日の期間内に
各締約国政府が任命する 各一人の仲裁委員と、こうして選定された 二人の仲裁委員が当該期間の後の
三十日の期間内に
合意する 第三の仲裁委員又は当該期間内に その二人の仲裁委員が合意する 第三国の政府が指名する 第三の仲裁委員との 三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。
ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は 第三の仲裁委員若しくは 第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが
三十日の期間内に選定する
国の政府が指名する 各一人の仲裁委員と それらの政府が協議により決定する 第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく 仲裁委員会の決定に服するものとする。
結論:中央日報は頭がおかしい