"無想援助韓国の方請求権皆放棄させると"
個人請求権存在は日本も不正できなくて
韓国に植民地支配賠償ではないという前提で経済協力をした方が良いと明らかにした 1960年代日本政府極秘文書が秘密解除されて公開された. 日本政府のこんな考えは 1965年韓-日請求権協定締結当時にどの位反映されたが, 最高裁判所強制動員慰謝料賠償判決の根拠になった個人請求権問題に対しては両国政府皆存在を否定することはできなかった.
日本市民団体である ‘事-一会談文書全面公開を要求する集まり’が 1日外務省を通じて手に入れてヌリジブに公開した ‘大韓経済技術協力に関する予算取り計いに対して’(1960年 7月22日)を見れば, 日本政府は韓国に植民地支配賠償をするつもりがなかったことがあちこちに見える. 文書は 1960年韓国と日本が国交正常化交渉をしている当時に日本外務省東北アジア科から極秘文書で作成したのだ.
文書には “(両国) 財産請求権問題は一種の保留にすることが適当だ. といえども (一方では) たいてい-一回談妥結のために韓国にどんな経済協力をする必要がある. 我が国も過去の補償ではない未来経済に寄与するという主旨なら経済的援助をすることに意義があると認められる”と書かれている. また, 日本が当時一賠償と経済支援に対してラオス, カンボジアが対日請求権をあきらめたから経済支援をしたと, 韓国も似ている場合と思うという主旨の文が書かれている. また韓国と国交正常化後に “毎年 2000万ドル, 5年の間合計 1億ドル規模の経済協力のための援助に出費するのが適当だと考えられる”と書かれている. 文書には “無想援助は韓国の方請求権を皆放棄させなければ日本国内で支持を受けることができない”と言う外務省高位管理の意見も一緒に書かれている.
韓-日国交正常化はこの文書が作成された 5年後の 1965年韓-日基本条約と部属協定である韓-日請求権協定締結で成り立つ. しかし個人請求権存在可否は請求権協定締結後にも日本内で問題になった. 1991年Yanaiスンジ当時外務省条約局長は国会で “個人請求権は消滅したのではない”と返事した. 国家の間交渉で個人の請求権を否定するのが可能かと言う根本的な問題があるだけなく日本国民の個人請求権も一緒に否定しなければならない点の仕事をした政府が個人請求権が不正ではない理由で見える.
1965年韓-日基本条約と部属協定である請求権協定交渉過程を扱った本 <日韓会談 1965>を書いた吉沢フミトシ新潟国際情報大学教授は 28日東京で開かれた集会で秘密解除された文書と係わって “日本政府は最高裁判所判決と係わって 65年請求権協定のみを提示しながら解釈の問題は全然言及していない. 外交文書島韓国では全面公開されているが日本はそうではない. 日本が充分に資料を提示しないで韓国に立証責任を消そうと思う”と指摘した.