
朝鮮(大韓帝国時代)の「監獄」。当時の監獄施設が劣悪な環境にあったことが窺われる写真である。
(韓國出版協會發行「韓國寫眞大觀」)より。李氏朝鮮時代の刑罰 首枷(くびかせ)

首枷を課せられた罪人 中央の男性は右手を木に固定されている。

首枷を課せられた罪人

首枷を課せられた罪人李氏朝鮮時代の刑罰 笞刑(ちけい)

(朝鮮風俗)笞刑 WHIPPING PRISONER 1903年 朝鮮伝統の刑罰であり男女の区別なく行われた。

(朝鮮風俗)笞刑

(朝鮮風俗)笞刑

撮影年代不明。朝鮮の笞刑は、女にも容赦なく行われた。
写真とは関係ないが、明治7年4月の森山理事官の記述には「殊に其の妻懐胎なりしに猶笞鞭を加えられ、肉破れ血迸るに至ると」とある。(「朝鮮始末(一)」p125)李氏朝鮮時代の刑罰 周牢(チュリ)16歳以上の容疑者におこなわれる拷問(刑)の一つで、中国大陸から渡って来たものと言われており、日本では江戸時代を始めどの時代にも有りませんでした。姦通罪、反逆罪を犯した(容疑者)、天主教信者に背教を受け取る手段でたくさん利用され、女性にも適用されました。足を固定両膝と腕を縛った後二つの木の棒を向こう脛または太ももの間に挟んで両端を交錯(クロス)するようにねじりながら曲がるようにする刑罰です。この刑罰を長く受ければ大部分は腿骨の骨折、若しくは膝関節脱臼です。棒をクロスさせて力を入れますので、拷問と言うよりも刑罰に近いです。日本統治時代に、欧米先進国に知り渡り、余りの残酷さに日本総督府により鞭打ちの刑と共に禁止となりました。

撮影年代不明。骨折・脱臼を目的とした刑罰

撮影年代不明。骨折・脱臼を目的とした刑罰