データベース『世界と日本』日本政治・国際関係データベース東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
[文書名] 米韓相互防衛条約(アメリカ合衆国と大韓民国との間の相互防衛条約)
[場所] ワシントンDC [年月日] 1953年10月1日作成,1954年11月17日発効 [出典] 日本外交主要文書・年表(1),578‐580頁.主要条約集,1667‐1670頁. [備考] [全文]この条約の締結国は、
すべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、及び太平洋地域における平和機構を強化することを希望し、
いかなる潜在的侵略者も、いずれか一方の締約国が太平洋地域において孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然と且つ正式に宣言することを希望し、また、
太平洋地域における地域的安全保障の一層包括的且つ有効な制度が発達するまでの間、平和及び安全を維持するための集団的防衛についての両国の努力を強化することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条
締約国は、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、国際連合の目的又は締約国が国際連合に対して負つている義務と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
第二条
締約国は、いずれか一方の締約国の政治的独立又は安全が外部からの武力攻撃によつて脅かされているといずれか一方の締約国が認めたときはいつでも協議する。締約国は、この条約を実施しその目的を達成するため、単独に及び共同して、自助及び相互援助により、武力攻撃を阻止するための適当な手段を維持し発展させ、並びに協議と合意とによる適当な措置を執るものとする。
第三条
各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に
適法に
置かれることになったものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する太平洋地域における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
第四条
アメリカ合衆国の陸軍、空軍及び海軍を、相互の合意により定めるところに従つて、大韓民国の領域内及びその附近に配備する権利を大韓民国は許与し、アメリカ合衆国は、これを受諾する。
第五条
この条約は、アメリカ合衆国及び大韓民国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この条約は、両国がワシントンで批准書を交換した時に効力を生ずる。
第六条
この条約は、無期限に効力を有する。いずれに一方の締約国も、他方の締約国に通告を行つてから一年後にこの条約を終了させることができる。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百五十三年十月一日にワシントンで、英語及び韓国語により、本書二通を作成した。
アメリカ合衆国のために
ジョン・フォスター・ダレス(署名)
大韓民国のために
Y・T・ピャン(署名)
↓1952年12月4日の外交文書1952年 12月4日アメリカ大使発

The Embassy has taken note of the statement contained
in the Ministry"s Note that "Dokdo Island(Liancourt Rocks)
...is a part of the territory of the Republic of Korea".
The United States Government"s understanding of the terri-
torial status of this islands was stated in Assistant Secretary
of State Dean Rusk"s note to the Korean Ambassador in
Washington dated August 10, 1951
訳:大使館は、外務部の通牒にある
「独島(リアンクール岩)は…大韓民国の領土の一部である」
との言明に注目します。
合衆国政府のこの島の地位に対する理解は、
ワシントンの韓国大使にあてたディーン・ラスク国務次官補の
1951年8月10日付け通牒において述べられています
=竹島は日本領♪つまり独島は適法でない領域♪
独島=米韓相互防衛条約対象外