つ 日本国刑法 202条
第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
つまりおだてたり、そそのかしたりして相手を自殺させたり、アイツを殺してと頼まれたり、私を殺しても良いよと言われたから殺した場合は
有罪!
※ミズポや当地のおんぶ務台やタマキンの後輩wwwww

※それ以前に過失致死罪と言う意見も有る。
確かにそうだ、いくら相手に同意を得たって「特別な理由が無い限り」他人の命を奪って良いって
それは無いだろ!!!!
※参考
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20161001-00062781