「5.18歪曲処罰法」を初適用、
11人を送検=光州地方警察庁
12/23(木) 17:34配信

1980年の「5・18光州民主化運動」(光州事件)に関する虚偽事実を流布する行為を処罰する「改正5・18民主化運動特別法」(5・18歪曲処罰法)が今年1月に施行されて初めて、韓国警察が同法を適用し、歴史事実を歪曲する内容のインターネット投稿などを行った11人を起訴相当で送検した。
光州地方警察庁サイバー犯罪捜査隊は22日、5・18民主化運動の歴史事実を歪曲する内容のインターネット投稿を行ったり、ユーチューブ動画を掲載したりしたネットユーザー11人を送検したと発表した。11人はこれまでの政府機関による調査と裁判所による判決で究明された5・18民主化運動に関する歴史的事実をネット上で公然と歪曲した疑い。捜査対象となった投稿や動画は5・18光州民主化運動を「暴動」または「反乱」と位置づけるか、「北朝鮮軍介入説」を主張する内容だった。
警察関係者は「5・18は既に『民主化運動』と認められているが、検察に送致された投稿の大半は5・18を『暴動』や『反乱』などと表現し、虚偽事実を摘示したと判断した。事件の具体的な内容は公表できない」と述べた。
昨年12月9日、韓国国会本会議で可決され、今年1月5日に施行された5・18歪曲処罰法は、5・18民主化運動に対する虚偽事実流布に罰則を設けた。新聞、雑誌、放送、その他出版物または情報通信網、展示・公演案内、上映、討論会・懇談会、集会などでの発言などを通じ、5・18民主化運動に関する虚偽事実を流布した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約480万円)以下の罰金に処すと定めている。ただ、芸術・学問、研究・学説、時事事件や歴史の進行過程に関する報道による場合は処罰しないとする例外条項が設けられている。法案成立当時、「5・18民主化運動に対する異なる見解の表明を法律で処罰することは憲法が定める表現の自由を萎縮させ、民主主義の発展を阻害しかねない」とする批判が出て論議を呼んだ。このため、検察が警察による起訴相当の意見をそのまま受け入れるかどうか注目される。
光州地方警察庁は今年5月と6月に光州広域市から特定のウェブサイトに掲載された内容とユーチューブ映像など26件に対する告発を受け、捜査を進めた。光州広域市が告発したコンテンツは5・18民主化運動41周年を迎えた今年5月18日前後に集中的に投稿されたものだという。市側はコンテンツの内容が5・18歪曲処罰法が定める虚偽事実流布禁止条項に違反する疑いがあるとみて、告発に踏み切った。
告発後、問題の投稿は一部が削除されたが、一部はまだ残っているという。実際に今年5月18日前後に問題の投稿が集中的に掲載されたウェブサイトには現在も「(5・18の)元来の名称は5・18光州暴動が正しい」「5・18は近世史に例がないアカ(共産主義者)の武装暴動だ」などといった文章が残っている。
警察は告発があった26件のうち、「単純な暴言」など法律の適用対象にならない4件を除く22件について集中的に捜査を進めてきた。警察はそのうち容疑が認められる20代後半から40代後半の被疑者12人を特定し、11人を送検した。
キム・ソンヒョン記者
https://news.yahoo.co.jp/articles/b417ce96e1f4d5d4ab4a457878603d4eb5e43531
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