民主的な国家では憲法で言論・表現の自由を規定している。
このことを理由に馬鹿げたことを発言したり、中傷したり
極端なことを言ったりしたりする人が後を絶たない。
他人の家の壁に勝手にペンキで絵を描いて「表現の自由」を主張する。
これらは言論・表現の自由の間違いではないが、法が本来想定している自由とは意味が違うものだ。
民主的な国家の憲法で定められている言論・表現の自由とは
「政権を批判する自由」「政治のやり方について自由なやり方で意思を表明してよい」という意味だ。
つまり権力に対する対抗手段を主権者に保証している権利既定なのだ。
それが法が定める「言論・表現の自由」の本旨なのだ。
裸の女を車のボンネットに描く自由などを想定して定めているわけではない(笑)