
聯合ニュース
高裁は「観音寺側が1953年から仏像が盗まれる2012年までの60年間、平穏かつ公然と占有してきた事実が認められる」とし、すでに取得時効(20年)が成立していると判断。
https://m-jp.yna.co.kr/view/AJP20230210001600882
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注:動産の準拠法は所在地法、つまり、日本民法なので、所有権の所在=自主占有は日本法に沿って判断されることに注意。

判決文を見てみると…
イ) 被告補助参加人の自主占有の推定反覆の有無に関する判断
(1) 原告のこの部分の主張は、この事件仏像が倭寇によって日本へ不法に持ち出されたこと、すなわち倭寇によって窃取ないし強奪されたことを知っている者が、その事実を知りながらこの事件仏像を占有している場合には、自主占有の推定が覆されることを前提とする。
(2) 被告補助参加人の取得時効による所有権取得の有無については、日本国民法が準拠法となることは前述のとおりである。
ところで、日本最高裁判所は、占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因となった事実によって外形的・客観的に決定されるべきであることを前提に、
他人の物を売買して占有を取得した占有者、すなわち、占有者が他人物売買によってその目的物の所有権を取得するものではないと知っていたとしても、特別の事情がない限り、そのような占有者の占有は、所有の意思で行うものと見なされるべきであり、
上記のような事情は、占有開始時に悪意であることを意味するにすぎないという立場をとっている 22 )。
このような日本国民法の解釈に照らすと、動産を窃取ないし強奪して占有する者ないしそのような窃取ないし強奪の事実を知って占有する者も、所有の意思をもって占有するものと見なされることになり、上記のような事情だけで自主占有の推定が覆されるものではない。
(3) このような解釈は、我が国の民法においても同様である。
(4)
前述したとおり、この事件仏像は、高麗時代に倭寇によって略奪され、日本へ不法に持ち出された相当の蓋然性があり、弁論全体の趣旨によれば、倭寇の集団に属する者であったと思われる23) 宗観が1527年にこの事件仏像をG寺に奉納して以来、G寺が従前の占有状態を維持してきたが、1953年1月26日、宗教法人である被告補助参加人として登録されたことが分かる。
したがって、原告が、所有権取得の原因となる法律行為その他の法律要件がなく、そのような法律要件がないことを知りながら本件仏像を取得し、その占有状態が宗管からG社及び被告補助参加人に承継されたことを認めたとしても,24) 先述の関連法理に照らすと、上記のような事情だけでは、被告補助参加人側の本件仏像に関する自主占有の推定が覆されるとはいえない。
これと異なる前提で提起する原告のこの部分の主張は認めない。
22) 最判昭和56年1月27日(昭五三(オ)第1350号)(ニ第11号証)参照。

条文上、占有による推定規定が置かれています。本件は20年時効の話なので、
取得時効の要件での善意・無過失は要求されません。
その上で、立証責任・反証は推定を破る者に課されるので、本件だと浮石寺が証拠を出さないとダメです。
原告の浮石寺がそれに失敗したというだけです。

元スレ https://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/3634719
旧スレ https://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/3634957
本スレ https://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/3671440
参考 https://www.kjclub.com/jp/board/exc_board_9/view/id/3671471
判決文 https://casenote.kr/대전고등법원/2017나10570