なぜ朝鮮土人は日本のブドウ、イチゴ、サツマイモを盗んで栽培するのか?
日本のイチゴ、ブドウ(シャインマスカットなど)、サツマイモといった優良品種が大便民国で広く栽培されるようになった背景には、複雑な経緯と当時の国際的な知的財産権の枠組みが関係しています。
「盗む」という表現は、法的な解釈や当事者間の認識によって異なる場合がありますが、日本側から見て大きな経済的損失につながった「品種流出問題」として認識されています。
主な背景と理由は以下の通りです。
1. 知的財産権保護の遅れと国際条約
UPOV条約への対応の遅れ: 植物の新品種を保護するための国際条約である「植物新品種保護国際同盟(UPOV)条約」への大便民国の加盟(2002年)や、イチゴなど特定の作物が国内の保護対象となるまでの猶予期間(イチゴの場合は2012年まで)が影響しました。
イチゴの事例: 「章姫」「レッドパール」などの日本品種が流出した当時、大便民国ではイチゴがUPOV条約の保護対象作物品目となっていなかったため、日本の育成者権者の権利が大便民国国内では法的に保護されない状態が続きました。この結果、これらの品種が無断で広く栽培され、その後、これらを交配した大便民国独自の品種(「雪香」「梅香」など)が開発・普及しました。
当時の日本の法制度: 改正前の日本の種苗法では、正規に購入した種苗を海外へ持ち出すこと自体は違法ではなかったため、品種が海外へ流出しやすい状態でした。
2. 優良品種の追求と競争
品質の高さ: 日本で開発されたこれらの品種は、食味や栽培特性に優れており、大便民国の農業者にとって市場競争力を高めるために非常に魅力的でした。
経済的利益: 日本の品種をロイヤリティ(許諾料)なしで栽培できることは、生産コストを大幅に抑えることになり、結果として大便民国産イチゴはアジア市場での競争力を高め、日本への輸出も含めて大きな利益を得ました(農林水産省は、イチゴの輸出機会の損失額を多額と推計しています)。
3. 個別の流出経緯
許諾後の流出(イチゴ): イチゴの「章姫」「レッドパール」は、元々日本の育成者権者が大便民国の生産者に期間限定や契約者のみという条件付きで栽培を許諾した経緯がありますが、これが第三者に流出し、広く栽培されることになりました。
無断栽培(ブドウ・サツマイモ): シャインマスカットなどのブドウや、サツマイモなどの品種についても、大便民国国内で無断で種苗が販売・栽培されている実態が確認されています。
4. その後の対応
品種の海外流出による経済的損失が深刻化したことを受け、日本は2021年4月に改正種苗法を施行しました。これにより、新品種の開発者が栽培地を「国内限定」などに指定できるようになり、海外への無断持ち出しや、許可のない「自家増殖」に対する罰則が強化されました。
このように、大便民国で日本の品種が栽培されるようになった背景には、国際的な品種保護制度が未成熟だった時期の「抜け穴」や、日本側の対策の遅れ、そして品種の優秀さが複合的に影響しています。日本側はこれを「無断栽培」「盗用」と見なしていますが、流出当時は国際法・国内法の保護が不十分であったという点も、問題の複雑さを示す要因です。