下記のように近親婚を禁止する規定は近代国家においては『親等』によって制限される場合が多い。
日本における制限は世界的にみて標準的なところであろう。
しかし朝鮮に於いては『本貫』等と言う前近代的な慣習があり、馬鹿チョンはそれを誇っている。
『族譜』は売買され、意味を失っているのに全くもって馬鹿らしい。
馬鹿チョンは古代に生きておれ。
① 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 ② 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 第735条(直系姻族間の婚姻禁止) 参考:韓国では、法的に同姓同本の結婚を禁止する民法第809条1号の規定は、1997年に憲法裁判所で無効と判断された。この判決後、同姓同本の事実婚の夫婦が表に出、法律上の夫婦の便宜を受けることができるようになった[3]。
朝鮮民主主義人民共和国では、宗族制度とともに本貫は廃止されている。