文化遺産
独特の芸術的あるいは美的な業績, すなわち創造的な才能の傑作を代表すること
決まった時間にわたって あるいは世界の一文化圏内で建築, 記念物切れ, 庭園及び造景デザイン, 関連芸術または人間井州などの結果として起きた発展事項たちに相当な影響力を行使したこと
独特とか極めて稀とかあるいはとても古いの
一番特徴的な事例の建築様式として重要な文化的, 社会的, 芸術的, 科学的, 技術的あるいは産業の発展を代表する様式
重要で伝統的な建築様式, 建設方式または人間住居の特徴的な事例として自然によって破壊されやすいとかさからって行くことができない社会・文化的あるいは経済的変革の影響で傷つきやすいこと
歴史的大切さや含蓄性が著しい思想や信念, 写真や人物と一番重要な連関があること
自然流産
地球儀主な進化段階を代表する著しい事例
現在進行されている重要な地質学的過程, 生物学的進化及び人間と自然環境の相互作用を現わす著しい事例
独特でその稀とか最上級の自然現象, 人間に一番重要な生態系, 自然的な地形として特別にずば抜けた自然美を持った組成物や地形あるいは地域, 大集団の動物たちによって提供される場所, 自然植物たちで覆い被せた包括的な眺望
稀とか絶滅危機に処した動・植物の種がまだ生存している棲息地範疇には普遍的な関心と大切さがある動・植物が集中されている生態系
上の基準項目以外の要件
該当の遺産が真正性(authenticity)がなければならないし遺産の保存を保障することができる適切な法的保護と管理体系を取り揃えて效果的施行も保障されていなければならない.
多数観覧者たちに開放される遺産の官吏とその保存に対する適切な行政的体系の証拠を提出しなければならない.
世界遺産登録手続き
暫定リストユネスコ提出
世界遺産で 登録申し込みするウィハヨは先に世界遺産暫定リストに登載されなければならない.
登録申し込み対象文化財選定
文化在位元会審議を経って文化財庁が対象文化財選定
登録申し込み書類ユネスコ提出 : 7月 1日まで
指定申し込みで(英文) 及び部属資料(写真, スライド, VTR など) 各 3部
1次評価 : 提出翌年 1月 - 4月
ユネスコ非政府間専門機構である ICOMOS または IUCNで専門家を該当の国家に派遣, 現地調査後評価で作成
- 世界文化遺産 : ICOMOS(国際記念物遺跡協議会)
- 世界自然遺産 : IUCN(国際自然保存連盟)
2次検討 : 提出翌年 6月 - 7月
ユネスコ世界遺産委員会執行取締役会会議で 1次評価結果を検討した後次 4種項目の中で一つを世界遺産委員会に勧告
- 世界遺産リストに無条件登載勧告
- 登載しないことを勧告
- 追加資料提出要求のために世界遺産委員会事務局還付
- 深層研究が必要で検討延期
3次検討 : 提出翌年 7月 - 11月
世界遺産委員会事務局は執行取締役会報告書を関連申し込み国及び私は協約加入国に送付して関連資料追加提出要請
世界遺産委員会事務局は提出資料 ICOMOSなど評価器具と21個委員国に検討依頼
最終審議・決定 : 提出翌年 12月
世界遺産委員会定期総会で登録可否最終審議・決定, 公表
世界遺産登録效果
登録の利点
国内・外からの観光客が大きく増加されてこれによって雇用機会と収入が増えるだけでなく, 政府の追加的な関心と志願で地域の計画課管理を進めることもできて, また地域及び国家の自負心を鼓吹・保護のための責任感を形成する.
所有権行事
世界遺産登録は所有権や統制に影響を与えなくて, 所有権は指定以前と等しく維持されて国内法も相変らず適用される.
国際協力及び支援
世界遺産に指定されれば世界遺産基金(World Heritage Fund)から技術的, 財政的援助を受けることができる. 登録された遺産の保全, 管理
協約国が世界遺産地域の保存状態をモニターしてそれによる措置を取るために報告することと世界遺産センターや他の器具たちが危険に処した遺産の状態に関して報告するのがある. ユネスコ世界遺産委員会
設立
世界文化遺産及び自然流産の保護に関する協約第8条に基づいて政府間委員会で設立
機能
著しくて普遍的価値を持った各国の遺産を世界遺産で選定
世界遺産の保存措置を審査して危機に処した世界遺産リスト作成, 必要の時文化財関連研究・の調査及び世界遺産基金の使用決定
委員国
組職 : 議長 1, 副議長 5, 西紀 1
委員国 : 21ヶ国, 任期 6年(毎 2年ごとに 7ヶ国ずつ入れ替え)
※ 韓国は 1997年委員国に, 1998年付議お汁に選出されたら
執行取締役会 : 議長団 7ヶ国代表, 毎年 6‾7月開催
総会 : 毎年 12月あるいはユネスコ総会の時開催
財政負担金額 : 協約加入国のユネスコ分担金の 1%
※ 世界遺産保護協約加入 : 161ヶ国
(我が国は 1988年 102番目, 北朝鮮は 1998年 153番目加入)
世界遺産登録現況(1999年 12月現在)
世界遺産登録件数
118ヶ国 630件(文化遺産 480件, 自然流産 128件, 複合遺産 22) 登録
世界記録遺産登録基準
たいてい国家を超越して世界史と世界文化に重要な影響を与えた資料
歴史的重要時期を理解するのに重要とかその時期を特別な方法で反映する資料
世界史または世界文化発展に寄与した地域に対する情報を持った資料
世界史または世界文化に寄与した人物に係わる資料
世界史または世界文化の主要事項を記録した資料
すぐれた美的様式を見せてくれる資料
すぐれた社会的・文化的または精神的価値を持つ資料
登録補助機器与えた
完成度または完全性にあって卓越な資料
独特とか稀な資料
世界記録遺産登録手続き
毎年 6月末まで世界記録遺産登録申込書をユネスコに提出
毎年 9月初ユネスコ一般情報事業局(PGI)で申込書事前審査
隔年ごとにユネスコ国際自問委員会開催, 世界記録遺産登録可否決定
世界記録遺産登録效果
国際的保存・保護を受けることができる法的器具で発展可能性備え
保存管理に対するユネスコの技術的支援
世界記録遺産ロゴ使用, ユネスコインターネット通じる持続的広報可能
ユネスコ国際自問委員会
国際自問委員会は四書, 法律専門家, 教育学者, 著述家, 文書管理専門家など 30人余りで構成
ユネスコ一般情報事業局(PGI)で世界記録遺産事業を担当して, 国際自問委員会では全般的な意思決定遂行
沿革
1992年ユネスコで世界記録遺産事業創設
1995年世界遺産登録選定基準合意, 登録制度創設勧告
1997年 22ヶ国総 38個世界記録遺産登録決定
よく読んで見て登録基準だ..
すなわち日本人が言う管理できないから登録するこのような脈絡は子犬オズムサは音で
日本人が言う今直ちに加入すれば登録になる. このような話も子犬オズムサは音で
世界的に 専門家たちがその価値認めることと
世界的に認められること..
も 世界遺産で 登録申し込みするウィハヨは
先に世界遺産暫定リストに登載されなければならない.
登録申し込み対象文化財選定