SF条約の竹島の解釈についてです、┐(´ー`)┌ヤレヤレ
まず条約とは何か?
“条約が、国際法の法源として”
“ treaties as a source of international law”
条約法に関するウィーン条約、前文より抜粋
英文PDF:
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
日本語訳:
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
との事。
条約=国際法の法源
では次に、SF条約の朝鮮に関わる部分の解釈。
Article 2 (a)
Japan recognizing the independence of Korea,“renounces”all right, title and claim to Korea,
including the islands of “Quelpart”, “Port Hamilton” and “Dagelet”.
日本国は、朝鮮の独立を承認して、“済州道(Quelpart)”、“巨文島(Port Hamilton)”及び
“欝陵島(Dagelet)”を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
さて、条約の解釈ですが
条約法のガイド
条約法に関するウィーン条約より抜粋
第三節 条約の解釈
第三十一条 解釈に関する一般的な規則
1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
ここに書いてあるのは文理解釈(そのまま書いてある通り読め)と言う事です
では、SF条約の条文を解釈します
日本国は、~省略~放棄する。
放棄とは:自分の権利・資格などを捨てて行使しないこと。
つまり、SF条約は、SF条約以前の日本の権原=領有権等から
放棄する物を記載したものです。
では放棄する物は何でしょう?
書いてあるのは“済州道(Quelpart)”、“巨文島(Port Hamilton)”、“欝陵島(Dagelet)”、“朝鮮(Korea)”だけです
何処にも、竹島=独島(Liancourt Rocks)は書いてありません。
放棄するのは“済州道(Quelpart)”、
“巨文島(Port Hamilton)”、
“欝陵島(Dagelet)”、“朝鮮(Korea)”だけです。
竹島=独島は放棄しません=日本領
┐(´ー`)┌ヤレヤレ、SF条約の竹島=独島の解釈2に続く。
アメリカ陸軍のHP