親日派の子孫、土地返還訴訟で敗訴
記事入力 : 2011/05/14 09:32:5大法院(日本の最高裁判所に相当)第2部(金知衡〈キム・ジヒョン〉裁判長)は13日、親日派の政治家として知られる宋秉畯(ソン・ビョンジュ ン)=1858-1925=のひ孫に当たるS氏(66)が国を相手取り、仁川市富平区の約13万坪(約43万平方メートル)の土地を返還するよう求めた訴 訟で、原告の訴えを退けた一・二審の判決を支持する判決を言い渡した。
大法院は判決理由について「親日反民族行為者の財産の国家帰属に関する特別法は、日露戦争の開戦前(1904年)から1945年8月15日までに 親日反民族行為者が取得した財産について、親日行為の対価として取得した財産と推定し、これら『親日財産』を国家に帰属させると規定しており、これは憲法 に違反しているとはいえない。親日反民族行為者の宋秉畯が日本側から取得した当該不動産を、『親日財産』に当たるとの理由で国家の所有とすることを認めた 一・二審の判決は正当だといえる」と述べた。
S氏は2002年「所有権が国家にあることを立証する旧土地台帳や林野台帳は、偽造されたり、事後にでっち上げられたものだ」として、国を相手取り、所有権登記の抹消を求める訴訟を起こした。
だが、一・二審は「土地台帳などを見ると、当該不動産は宋秉畯が所有し、(日本統治時代の)1923年に所有権が国に移されていることが分かる。 土地台帳などに記載された所有権の変動に関する部分が、偽造またはでっち上げられたものと認めるのは困難だ」として、原告の訴えを退けた。
遡及法が大手を振ってまかり通り「憲法に違反しない」ときたもんだ!
さすが土人国家朝鮮。www
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