釜山高裁第5民事部判決文(事件番号 2007や 4288)を提示した. 神さま
議員は判決文を見れば日本は戦争によって人力と物資が不足になろう
1939年 7月8日国家総動員法による国民徴用領(勅令第451号)を制定する
だが韓半島等外地に対しては勅令第600号によって 1943年 10月1日から
国民徴用領を実際に適用したと 1941年朴候補お爺さんに対する徴用
令状が飛んで来たが長男であるお爺さん代わりにザックウンハルアボジがサハリンに行く
と, 彼の生死が確認されないで朴候補親が朴候補をザックウンハルアボジの両手(養孫)で入籍させたという主張をビンバックした.
正しい歴史教育が必要な理由だ. 嘘をつこうとすればまともにするとか..
こんな人もソウル市長になることが韓国の現実だ.