条約法
第三節 条約の解釈
第31条 解釈に関する一般的な規則
1 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして
与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。
2条約の解釈上、“文脈”というときは、
条約文(前文及び附属書を含む。)
のほかに、次のものを含める。
(a) 条約の締結に関連してすべての当事国の間でされた条約の関係合意
(b) 条約の締結に関連して
当事国の一又は二以上が
作成した文書であって
これらの当事国以外の
当事国(他の当事国)が
条約の関係文書として認めたもの
つまり
当事国アメリカが作成した文書
=ラスク書簡を
条約の関係文書として認めた以上
と見なされる=竹島は日本領