上記 1965年 6月 22日
‘紛争解決に関する交換公文書’ .
“両国政府は別途の合意がある場合を除き両国間の紛争はまず外交上の経路を通じて解決することにしてこれによって解決することができない場合には
両国政府が合議する手続きによって調整(調停)を通じて解決
する事にする.”
勿論
裁判を通じて解決するという文具は省略されているし
韓国政府が合議してくれなかったら
icjに対する日本の一方的提訴は
韓日協約違反です.
それを日本も分かっているから言葉だけ続くだけ
行動で実践することができません.w