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各国の労働時間
世界の労働時間は1980年以降それまでの減少傾向が止まり、再び増大に転じつつある。2004年度のOECDの報告において、OECD加盟諸国のうちで労働者の就労時間が最も長いのは、年間2390時間を計上した大韓民国であった。次点が1984時間のポーランド、更にメキシコ、チェコ、日本、ギリシャ、アメリカ合衆国と続く。
日本 [編集]
日本では労働基準法第32条第1項により週に40時間まで、同条第2項により1日8時間までと、労働時間の上限(法定労働時間)が定められている。
しかし、日本は国際労働機関の労働時間に関する条約(1号、30号、153号など)を1つも批准していない。法定労働時間は例外が規定されており、36協定などを用いれば労働時間に上限は無い。深夜12時を過ぎる残業や翌朝までの残業が行われているケースもあり、長すぎる労働時間は労働者の健康を害し、うつ病などの精神疾患や過労死、自殺の原因となっている。
労働時間の法定・所定 [編集]
労働基準法に定められた労働時間を法定労働時間、就業規則などに決められた労働時間から休憩時間を除いた時間を所定労働時間という。法定労働時間または所定労働時間のいずれか長い時間を越えた時間外労働の時間を法定外労働時間、所定労働時間を越え法定労働時間未満を所定外労働時間ということがある。
就業時間は、労働時間、特に所定労働時間の意味でもちいられる。なお、労働時間を1日あたりに割り振った場合の1日単位を労働日という。
法定労働時間 [編集]
- 労働基準法(昭和22年4月7日法律49号)
- 第32条(労働時間)
- 第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
- 第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
- 第32条(労働時間)
昭和63年の労働基準法改正で上の原則を打ち立て、移行措置を設けながら平成9年に例外を除き完全実施となった。一方、各種の変形労働時間制をあわせて導入し、変則的な業務形態に対応させ、もって所定労働時間の短縮を促した。
10人未満の事業場であって次の業種については、平成13年(2001年)3月31日までは1週間の労働時間が46時間、平成13年4月1日からは1週44時間の特例として認められている(労働基準法第131条)。ただし、最低の基準を定めるべき労働基準が、事業場の規模により最低基準に差異があるのは極めて問題があるとされる。これら特例であっても変形労働時間制は1箇月単位または、フレックスタイム制に限り認められる。それ以外のたとえば、1年単位、1週間単位の変形労働時間制は、週40時間となる。
- 商業