時モノー三食裁判の概要と意味
時モノー三食裁判は 1992年12月25日にYamaguchi地方裁判所時モノー三食(下関)支部に提訴された
判決内容 (重要なことだけ抜純)
1, 1998年4月27日に言い渡しされた判決は軍隊‘慰安婦’ 原稿に対しては 立法府による
賠償を命じた
2,軍隊‘慰安婦’制度は ‘徹底的な女性差別と民族差別思想の発露で, 女性人格の尊厳を
根から侵犯したことであり, 民族の自負心を踏み付けることで, その上に決して過去の問題ではいや
だと 現在も乗り越えなければならない根源的な人権問題だ
3,日本国は ‘被害者に対してもっと多い被害の増大をもたらさないために思いやり, 保証すると
する料理上の法的作為義務があると言わなければならないし, 特に個人の尊重, 人権の尊厳に根本的
認可するのを置いて, また帝国日本のミリタリズムなどについて否定的認識と反省をする日本国憲
法制定後にはもっとその義務が重く’ なった
4,1993年8月には河野官房長官談話が出たし, その頃にはドイツ.アメリカ.カナダなどで
戦争被害者にお詫び.賠償立法が成り立った事も知られるようになった. したがって故大野談話後
早い段階で ‘慰安婦’ 原稿たちの被害を回復するための特別賠償立法をしなければならない義務が生
ギョッダ
判決の要点.
日本は慰安婦’制度が女性差別.民族差別というのをはっきりと認めた.
が問題を日本国製法の根源的価値観から審判しようと思っている.
過去を長い間隠して来ている途中本訴訟に至って初めてこれを確かにたいてい
事実とその重大さを勘案して判断すれば’ 原稿の陳述の信用性が高いその認めた.
立法府作為の適用範囲を従来の最高裁判所より拡大して, ‘立法命令’にがカ
運判示をした
慰安婦に対する日本の責任を問うため
国際法廷訴訟を通じて確認
2000年国際法廷
2000年日本軍性櫓例(奴隷) 戦犯女性国際法廷(以下 2000年国際法廷)は日本軍性櫓例(奴隷) 制度の責任を問って
加害者たちに対する刑事責任を問うために世界市民の力で成功させた民間国際法廷だ.
が法廷は韓国などアジア被害国 8ヶ国と日本, 総 9ヶ国が共同で開催して 韓国の 21人生存者を含んで
70人余りの生存者たちと 2千余名医世界人権, 平和, 女性団体代表たちと会員及び立会い人たちが参加した.
2001年ヘイグ最終判決
2000年 12月 12日に東京で 1次判決文を提示した判事団は以後 1年余りの作業を経った
あげく 12月 4日オランダヘイグルセント劇場で被害国 12ヶ国で原稿 ‘慰安婦¥" 生存者
12人と支援団体関連の人士 300人が参加した中に
‘日本軍性櫓例 (奴隷) 戦犯女性国際法廷¥" 最終判決を下げた.
総 252面の膨大な分量の最終判決文だった.
判決文の内容は 2000年 12月 12日日本東京で天皇ヒロヒト有罪と日本国家のお腹
上策なのを宣告した ‘事実の認定¥" 科戦犯 9人の有罪を宣告する最終判決だった. 9人は
関東軍司令官ウメズヨシジで, 南方総司令官デラウチヒサイピ, フィリピン総司令官野馬の時
他のTomoyuki, 中国司令官羽田シュロクなど慰安所を設置運営して ‘慰安婦¥"体制を拡張川
火した責任者たちだ.
これらに法廷はすべての証拠を提示して有罪を宣言した. そして日本政府が終戦以後に
も ‘慰安婦¥" 生存者に賠償を拒否することで今も被害が続いていることを指摘しながら
日本政府に次の事項を勧告している.
1 徹底的な真相糾明のための真相調査器具を設置
2 記念館博物館図書館設置
3 教科書に慰安婦問題を記録して教育すること
4 有害を掘り出して生存者を帰還ギキルゴッ
5 被害者に賠償すること
特に被害国生存者たちを誘惑している日本側の ‘国民基金¥"に対して賠償の代わりでボール
数ないし不適切な接近だと宣言したことは国民基金を取り囲んだ論難に楔を刺したことで
見える.
また最終判決文で得意するに値する点があったら極東軍事裁判で連合国の責任を問っている
点とする. もう極東軍事裁判の時慰安所関連文書を通じてその事実が分かっていたにも
かかわらず連合国はこれを黙過, 隠蔽, 抜け落ちさせた.
だから連合国は関連資料を公開して,
日本軍‘慰安婦¥" 犯罪事実が分かってからも処罰しなかった罪を認めて, 日本が完全に梨上下も
ロック必要な措置を慈しむことを勧告している.
一番重要な裁判は
日本軍, アメリカ女性にも性櫓例(奴隷)(‘ 慰安婦’ ) 関与した実は立証資料発表
日付: 2007年 7月 25日
第2次世界大戦期間の間東アジアだけでなく, アメリカ領土であるグアム女性にも
日本軍が性櫓例(奴隷)(いわゆる日本軍 ‘ 慰安婦’ )制度の維持のための女性たちの強制動員を
日本軍が直接実施したことを立証する文書が確認された.
これで ‘ 日本軍隊慰安婦’ 強制動員に日本軍が直接介入したという意味であるいわゆる “ 協議の
強制性’ があることを証明する文書がない” と言うAbe信條日本総理の主張は事実に
即しないことで確認された.
が文書は米海軍グアム調査報告書として 1945年 7月 28日から 8月28日まで日本軍グアム
占領期の間発生した事件に対する裁判記録見て中 ‘ 性奴隷(奴隷) 関する内容の
報告書’ である. この文件はアメリカ連邦政府文書記録保管所に保管されている.
文書番号 NND988083
報告書には 1941年 12月, 日本軍がグアム領土を占領した後, 翌年 2月頃, 当時グアム居住
日本居留民会長であった篠原(・日本国赤字)と日本軍将校だったSakai (グアムの日本人
支社副官)が特定年齢(17歳)の幼い女性を強制売春するために A 女性が住んでいる
この国した(Inarajan) 牧場へ行った.
これらは刀をさして現場に到着して若い女性を奪おうと家族を脅威した.
これらは A 少女がほしかったし, 家族たちに ‘ 従わなければ首を枕にする’ と脅威した.
これに対して A女性家族たちは力強く抵抗したが, 無駄だった. 結局家族たちが
殺害されないために A 女性は強圧によってこの国した((Inarajan)から落ちた
アガニャ(Agan)市にあるコノ(Kerner・ 女) 家に移送になった’ と裁判審問で明かされた.
日本軍将校は本人の意思に反対する同時に同意なしに売春目的に不法連行に
加わった. また展示の中で日本民間人が主導的にしたと言っても日本軍が強制売春に
係っていたら犯罪に当たる.
が文書は日本軍の性櫓例 ((奴隷))強制募集過程に日本現役将校が直接官でしたという事実を
確認した点で非常に重要な文件であり, 現在日本政府で主張する句日本軍の性櫓例(奴隷)
強制募集奥さんを駁する重要な歴史的資料だ. (終り)
また否定して見なさい! 間抜け倭寇 k