10月28日 22時15分
NHK
手帳のない被爆者 名簿記載へ
長崎市は28日、原爆で亡くなった人として記載される「原爆死没者名簿」に、被爆者健康手帳を持っていない、すでに死亡した韓国人の男性を記載する方針を明らかにしました。
手帳を持っていない人が名簿に記載されるのは異例です。
名簿に記載されるのは、去年8月に死亡した韓国人のチャン・ヨンジュンさんで、原爆が投下された3日後に長崎市に入って被爆したのに、証人がいないとして被爆者健康手帳が交付されないのは不当だとして、裁判を起こしていました。
チャンさんは去年8月に亡くなりましたが、翌9月に、長崎地方裁判所は、長崎市に対して手帳の交付を命じる判決を言い渡しました。
裁判は市側が控訴し続いていますが、チャンさんの支援者などは手帳の交付とともに、長崎原爆の日の平和祈念式典で納められ、原爆で亡くなった人として記載される「原爆死没者名簿」への記載を求めていました。
これについて長崎市は28日、「亡くなった人に手帳は交付できないが、記載の要件は満たしている」として、チャンさんを名簿に記載する方針を決め、支援者側に伝えたということです。
名簿への記載は、原則として被爆者健康手帳を持っていることが必要とされており、市によりますと、手帳が交付されていないのに記載されるのは異例です。
これについて、在外被爆者支援連絡会の平野伸人共同代表は「被爆者としての証しを残したいという本人の願いをかなえることができ、うれしい」と話しています。
.jpg)
原爆投下3日後に長崎市に入ったとチャンさんは主張していました。
証人が誰もいなくて、本人だけの主張で無理があったのですが、地方裁判所は手帳交付を命じるきわめて異例の判決を下しました。
長崎市は当然控訴しています。
ただし、今回被爆者名簿の記載だけの処置がとられました。
韓国人原告は今年亡くなりましたが、裁判は継続中です。
この件はいろいろ考えさせられます。
被爆者手帳が発行されなければ年金、医療費、その他もろもろの手厚い補償が受けられません。
原告は何度も訴状を出しては取りやめ、自分たちの意に沿った判決を下しそうな裁判官に当たるまでそれを繰り返すという愚行を敢行しています。
日本も最近はトンデモ判決を下す情緒に負けた裁判官が多く見受けられますね。
まあ、最終的には最高裁でもいけば証人がいない主張は認められないと思いますが。
被爆者手帳発行された場合の本人及び2世、3世に対しての諸手当、年金等の詳細をお知りになりたければどうぞ↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO117.html
http://www4.ocn.ne.jp/~t-hibaku/hibakusya/toyu/11/317/hiro-317.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/genbaku/index.html