DNA鑑定で血縁否定も「父子関係」…最高裁
2014年07月17日 22時54分
DNA型鑑定で血縁関係がないと判明した場合、法律上の父子関係を無効にできるかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は17日、「鑑定で血縁関係が否定されても、父子関係は無効にできない」との初判断を示した。
その上で、無効を認めた1、2審判決を取り消した。無効確認を求めた妻子側の敗訴が確定した。
裁判官5人のうち3人の多数意見。白木裁判長と金築誠志かねつきせいし裁判官は「子どもが血縁関係のある父親と法律上の関係も構築できるのであれば、血縁関係のない父親との親子関係は無効とすべきだ」との反対意見を述べた。3人の裁判官が立法による解決を求め、子どもが成長後、自ら望む父子関係を求めて訴訟を起こせる仕組みの提案もあった。生殖補助医療など民法が想定していない事態で親子のあり方が揺らぐ中、改めて法整備の必要性が浮かび上がった形だ。
旭川と大阪の両家裁に提訴された2件の訴訟では、いずれも婚姻中の妻が、夫とは別の男性の子どもを2009年に出産。妻子側は、夫と子どもに血縁関係はないとするDNA型鑑定の結果を基に、父子関係の無効を求める訴えを起こした。これに対し、夫側は民法772条の「婚姻中の妻が妊娠した子は夫の子と推定する」(嫡出推定)との規定を適用するよう求めた。1、2審判決は鑑定結果を重視し、子どもと血縁関係にない男性との父子関係を無効としていた。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140717-OYT1T50074.html
科学的に根拠のある結果を否定する裁判官は何を考えているのかね~。
無理やり育ての親が、親子関係を続けるほうが子供にとって良いとでも断定できるのか。