ヘイトスピーチ禁止を勧告
国連委、従軍慰安婦も
【ジュネーブ共同】国連人権委員会は24日、日本の人権状況に関する最終見解を発表し、在日韓国人らに対する「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)と呼ばれる人種差別的な街宣活動に懸念を示し、差別をあおる全ての宣伝活動の禁止を勧告した。
勧告に拘束力はないが、日本が近隣諸国との間で抱える人権問題に国際的な関心が高まりそうだ。対日審査は2008年以来約6年ぶりに、ジュネーブで15、16の両日行われた。
また旧日本軍の従軍慰安婦問題について、人権侵害行為を調査し加害者の刑事責任を追及するよう勧告。日本政府に、公に謝罪し国家責任を認めるよう求めた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本は、韓国に対する1945年までのあらゆる賠償・謝罪は、1965年の日韓基本条約をもって完了したと解釈し、俺もそう断定して述べてきた。しかし、国連は、そう考えてはいないことが明確に示された。
(参考・日韓基本条約の中の一部抜粋)第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。