"PCA南シナ海判決"最大恩恵は日本…"アベ笑う"
記事入力2016-07-12 20:13 | 最終修正2016-07-12 20:33
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LS2D&mid=shm&sid1=104&sid2=231&oid=421&aid=0002163775

独島(ドクト)・尖閣代入時"日本に有利"判断すること
(ソウル=ニュース1)チャン・ヨンソク記者=ハーグ常設仲裁裁判所(PCA)が中国とフィリピン間南シナ海領有権紛争に対する仲裁裁判でフィリピンの手をあげた中で、今回の判決の"最大受恵者"は当事国であるフィリピンでなく日本になることができるという観測が出てきている。
現在の東シナ海尖閣(尖閣)列島(中国名釣魚島・釣魚島)の領有権問題を置いて中国と葛藤を経ている日本としては万一、尖閣問題が国際裁判に回付される状況がくるならば今回のPCA判決と似た論理で自国に有利な判決を期待できるだろうという理由からだ。
PCAは12日(現地時間)フィリピンが去る2013年提訴した中国との南シナ海島嶼領有権紛争に関する仲裁結果で中国が南シナ海領有権主張の根拠としている"南海九段線"に対して"歴史的権利を主張する法的根拠がない"と判決した。
先立って中国は国民党政府時期だった1947年公式地図を作って南シナ海に仮想境界線"11段では"を設定したし、1949年スタートした中華人民共和国がこれを継承して1953年"11段線"を"9段線"に変更した鳥地図を作った後これを基に南シナ海一帯での活動範囲を拡大してきている。
これと関連して中国は漢の時代文献と明国時期浄化の南海遠征記録などを"9段では"設定の根拠に提示してきた。
しかしPCAはこの日判決でこれを"認めることはできない"とした。
中日両国が領有権葛藤を生じさせている尖閣列島に対しても中国は明国永楽帝時期文献を根拠に跡がこちらを一番最初に発見したし、この時からずっと管轄権を行使してきたと主張している状況.
また、中国は1895年日清戦争敗北の後下関(下関)条約により台湾とその附属島嶼などを日本に割譲したが、第2次世界大戦終戦の後カイロ宣言・ポツダム会談などにより日本が戦時強制的占領した領土を返してもらったという点を尖閣列島領有権の根拠に提示する。台湾の附属島嶼である尖閣列島が当時日本に渡されて中国に返還されたということだ。
この中"2次大戦"以後の部分に対してはもう少し深みある議論が必要だといってもひとまず中国が"明国の時から釣魚島(尖閣)を管轄してきた"という主張は今回のPCA判決に単純代入する場合認められにくいこともあるという展望が出てくる。
韓国と日本間の独島(ドクト)領有権葛藤もまたPCAなど国際裁判で扱われるならば似た結果を招く可能性がある。
PCAが今回の判決でフィリピン漁民の南シナ海近隣操業権を認めた事実は日本が独島(ドクト)アシカ(アシカ)狩猟歴史などを独島(ドクト)領有権主張に活用するのと重なるとみられる。
ただしPCAが中国の南シナ海"人工島"造成を不法に釘をさした事実に照らしてみる時、フィリピン海、沖の鳥(沖ノ鳥)島(中国名チュンズニャオ(沖之鳥)暗礁)に防波堤・ヘリコプーター着陸地建設など補強工事をして排他的経済水域(EEZ)を設定した事実は国際裁判に回付されるならば認められない可能性が大きいように見られる。日本は沖の鳥周辺海域で台湾と操業権紛争を経験した。
こうした中日本政府がこの日PCA判決直後岸田文雄外相名義の談話を通じて判決に対する尊重意思を明らかにしたのと対照的に韓国政府はまだこれに対する公式立場を出さないでいる姿.
岸田外相は談話で"日本は海洋紛争解決で"法の支配"と力や威圧でない"平和的手段使用"の重要性を一貫して主張してきた"として"当事国(中国とフィリピン)が(PCAの)今回の判断に従うことによって今後南シナ海紛争の平和的解決につながるのを期待する"と明らかにした。
日本政府は韓国が独島(ドクト)を武力を動員して不法占拠していると主張をしている。
日本時事通信は今回のPCA決定と関連、 去る5月日本で開かれた先進7ヶ国(G7)首脳会議当時"仲裁など法的手続きにともなう領有権紛争解決"に関する内容が首脳宣言に明記された事実を聞いて"日本政府は今後G7と結束すると同時にベトナムなどアセアン(ASEAN・東南アジア国家連合)国家とも協力して"法の支配"を尊重しろとの国際的圧力を強化するだろう"と伝えた。
これと共にPCAの今回の判決は中国の海洋進出を牽制している米国と日本など同盟国に"航行の自由"など法理的、対外的名分を付加すると予想される。
ys4174@
主張の正当性に関心はなく、
アベが笑ってURINARAは不利になりそうなのが気に入らないようだw
(^ω^)