from アサピー
改憲巡り在日党・ガソリーヌ山尾が迫る 首相「答える義務はない」
2016年10月12日18時56分
12日の衆院予算委員会で、自民党の憲法改正草案をめぐって、民進党の山尾志桜里・前政調会長が安倍晋三首相と白熱した論戦を繰り広げた。
持論の改憲論を徹底的に封印する首相にその理由をただそうとする山尾氏。
一方の首相は「いよいよ憲法審査会でご議論いただく段階になり、私は自民党総裁として発言することは控えた方が良いと判断した」と反論したが……
民進・山尾志桜里氏 この国会、とても冗舌な総理が、突然貝のように答弁をしなくなる場面が何回かありました。自民党改憲草案について質問された時です。
例えば10月5日、(民進の)蓮舫代表から草案について質問された時、「政府の統一的な見解について、自民党草案について述べることはできない」と繰り返しおっしゃり、答弁を拒否されていらっしゃいます。同じ日、自民党の高村副総裁も「内閣には憲法改正について何の権能もなく、政府の統一見解はそもそも存在しない」とおっしゃっています。「総理は憲法改正について答弁する権能がない」。これはいつ、誰が決めた論理ですか?
安倍晋三首 相 私は「権能がない」ということは申しあげておりません。申しあげているのは、内閣を代表して、つまり政府が出している法律案、あるいは予算という議案 について、政府を代表して述べなければいけないわけであります。それ以外のことについても論評する場合はありますが、憲法上義務を負っているのは、まさに 政府を代表して述べられることであろうと思うわけです。政府が(憲法改正案を)発議するかどうかは議論があるところで、私は「権能」ということは申し上げていませんが、私は、政府を代表する立場としての総理大臣としては、まさに議案について政府を代表しての考え方を述べる立場であるということではないかと思います。
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で、いけしゃあしゃあと税金泥棒がなんだってw
と、言うか...
旧民主富山県連の使途不明、6年で4525万円
2016年10月12日 07時34分旧民主党富山県連で政党交付金の使途が不明になっている問題で、
県連が党本部から2010~15年に受け取った約1億5560万円のうち不明になっているのは約4525万円に上ることがわかった。
民進党本部は、引き続き関与した元議員や使途について調査を進め、刑事告発などについて検討する。
党本部組織委員長で衆院議員の佐々木隆博氏が11日、富山市内で記者会見し、中間報告として「印刷費名目などで架空請求や水増し請求が行われ、白紙領収書を使用した不正、虚偽報告が行われていた」と明らかにした。
佐々木氏は、いずれも政務活動費の不正受給で議員辞職した前県連代表で前県議の坂野裕一氏(52)と、元県連代表で前富山市議の高田一郎氏(69)の2人が白紙領収書を使うなどして
、架空や水増しの金額を印刷費などとして計上していたと説明した。
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なるほど!政治資金
政党助成関連
IX 政党交付金の返還、罰則等
1 政党交付金の返還
総務大臣は、政党が政党助成法に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合には、当該政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその交付を停止し、
既に交付を受けているときにあっては期限を定めて返還を命ずることができるものとされています。
総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が、その年における政党交付金(支部政党交付金)、政党基金(支部基金)の取り崩しによる金銭等のすべてを政党交付金(支部政党交付金)による支出に充てなかったとき等は、その残額の返還を命ずることができるものとされています。
また、政党が解散等をした場合にも、これと同様に算出した残額に政党基金(支部基金)の残高を加えた額の政党交付金の返還を命ずることができるものとされています。
2 訂正
総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、提出された届出書類、報告書等に形式上の不備があり、又はこれらの記載が不十分であることを認めるときは、
その提出をした者に対して、説明を求め、又はその訂正を命ずることができるものとされています。
3 罰則
政党が偽りその他不正な行為により政党交付金の交付を受けたときは、その行為をした者については、
5年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとされ、
当該政党についても、250万円以下の罰金に処するものとされています。
また、このほか、政党交付金の使途等に関する報告書・支部報告書を提出せず、これらに記載すべき事項の記載をせず、又はこれらに虚偽の記入をした者については、
5年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する等、政党助成法違反行為について罰則が設けられています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seitoujoseihou/seitoujoseihou09.html
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