「菅直人を応援する会」事故損倍、山尾志桜里氏「ガソリンプリカ」
…ザル法でやりたい放題のセンセイ
産経新聞 1/2(月) 12:15配信
「政治とカネ」の問題が浮上する度に抜け穴が指摘される政治資金規正法。平成27年の政治資金収支報告書などでも相変わらず不透明な支出が目立ったが、
規正法には政治資金の使途に明確な制限がないため「カネの『出』について、適否を判断するのは難しい」(検察幹部)のが現状だ。実態は政治資金のあるべき
姿からはかけ離れている。(大竹直樹、今仲信博)
■菅氏側から回答なし
「政治資金で交通事故の賠償金を支払ったケースは聞いたことがない」
政治資金に詳しい立正大の浦野広明客員教授(税法学)が疑問視するのが、菅直人元首相が代表を務める「菅直人を応援する会」の収支報告書の記載。昨年6月12日に「交通事故損害賠償金」として、女性とみられる人物に45万5227円を支出していたためだ。
24年12月の衆院選の選挙期間中、菅氏の乗った選挙カーが東京都府中市内の交差点で中央分離帯の鉄柱にぶつかり、菅氏と選挙スタッフら計3人が病院に搬送される事故があった。
産経新聞社は11月24日、菅氏の事務所に対し、政治活動費からの支出理由などを質問した。その後何度も事務所側に質問に対する回答を促したが、12月末現在、菅氏側から回答はない。
浦野教授は「政治活動に関連するのかどうか。政治活動に関連するというのであれば、事故の内容がどういうものだったのかということによる。それをきちんと説明すべきだ」と話す。
■1年間で地球2周分
「使途がブラックボックスになっている」。日大法学部の岩井奉信教授(政治学)がこう懸念するのが、ガソリンのプリペイドカード(プリカ)だ。プリカを支持者らに配布することもできるため、岩井教授は「プリカの使途も公表すべきだ」との考えを示す。
民進党の山尾志桜里前政調会長が支部長を務める「民主党(現民進党)愛知県第7区総支部」の収支報告書。支出先に「ガソリンプリカ入金」の文字が並ぶ。
27年の1年間で計50回、2万~3万円のプリカを購入。計104万円分を計上していた。1日に2回、2万円のプリカを購入していた日も。5月21
日~30日には、プリカ8万円分と、現金でガソリン2万円分を支出していた。10日間で10万円分のガソリンを購入したことになる。
石油情報センターなどによると、愛知県内で昨年販売されたレギュラーガソリンの価格は1リットル平均約135円。燃費10キロ程度の車の場合、1年間でほぼ地球2週分(約8万キロ)に相当する延べ約7万5千キロを走行した計算になる。
同支部では今年3月、24年に多額のガソリン代を計上した問題が発覚。山尾氏は12月27日、名古屋市内で記者会見し、元公設秘書が23~24年に
165件、計217万円の不正利用を認めたと明らかにした。山尾氏は金の使途について、「元秘書側に確認できなかったが、総支部や後援会などの政治活動に
使われた事実はない」と説明した。
■「プリカ購入は問題」
プリカを購入していたのは支部から約300メートル離れた同県尾張旭市内のセルフガソリンスタンドだ。自動販売機で販売されているプリカでタイヤなどの
物品を購入することもできる。スタンドの従業員は「セルフだから誰が買ったかも、ガソリンに使われたかも分からない」と話す。
支部では5~7台の車を使っているといい、事務所は「法令に従い適正に処理している」としている。
ちなみに、山尾氏と同じ愛知県選出の議員では、民進党の古川元久税制調査会長が代表を務める「ふるげん未来塾」と「民主党(現民進党)愛知県第2区総支
部」が「ガソリン代」として27年の1年間にガソリンプリカを計54万円分を購入。同党の岡本充功衆院議員が代表を務める「民主党(現民進党)愛知県第9
区総支部」は「ガソリンプリカ代」として計6万円を計上していた。
古川氏の事務所は「プリカは事務所として3枚所有、管理しており、街宣車を含めた4台の車が政治活動を行う上で給油が必要な場合に限って利用している」
と回答。岡本氏の秘書は「プリカを使うとガソリンを一番安く入れられるのでプリカを使っている」と説明。「不適切な利用は一切ない」としながらも、「何月
何日に誰がどのくらい(ガソリンを)入れたとかの記録はいちいちしていない」と話した。
日大の岩井教授は「プリカを払い戻せば裏金をつくることもでき、プリカの購入には問題がある」と指摘している。
■「出版不況で買い取り」
民進党の小西洋之参院議員が代表を務める「小西ひろゆき後援会」は、小西氏の自著の購入代として政治資金から計約260万円を支出していた。
収支報告書によると、後援会は27年9月9日、自著「私たちの平和憲法と解釈改憲のからくり」の購入代として、約1200冊分の194万4千円を発行元の出版社に支出。11月と12月にも計約260冊分、約42万円を同社に支出した。
また、別の出版社から刊行された自著「日本を戦争する国にしてはいけない」の購入代として、11月30日に約320冊分、23万5千円を支出していた。
26年にも自費出版の自著の購入代として約319万円を支出していた小西氏。産経新聞の取材に「出版不況の中、著者が買い取りしないと出版できない。安い印税は入っているが、まっとうな政治活動だと思っている。政党交付金は使っていない」と話した。
■判あれば氏名代筆OK
「記名押印または署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署してください」。収支報告書が真実であると誓う「宣誓書」には備考欄にこう書かれている。
だが、判が押されていれば、宣誓書の会計責任者の氏名も事務担当者らが代筆できる。実際、ある東京都議の関連政治団体では、宣誓書に会計責任者ではなく、事務担当者が記入していたことが判明した。
会計責任者が異なる複数の政治団体で筆跡が酷似。日本筆跡鑑定協会指定鑑定人のトラスト筆跡鑑定研究所(相模原市)が鑑定したところ、すべて「同一人の筆跡」と認定された。
代筆については21年7月3日、衆議院で開かれた政治倫理の確立および公職選挙法改正に関する特別委員会でも議題に上った。政府参考人として出席した総
務省の担当者は「会計責任者に事故がある場合、あるいは欠けた場合に職務代行者が宣誓書の署名することはあるが、ごく例外的」との見解を示している。
岩井教授は「署名欄に異なる氏名を記載していたことになり、虚偽記載に当たる可能性がある」と指摘している。ただ、実際は判が押されている限り、会計責
任者が宣誓したものとみなされ、「印鑑が押してあれば、会計責任者の自筆でなければいけないということはない」(東京都選挙管理委員会)のが現状だ。
26年2月の東京都知事選をめぐり選挙運動員に現金を配ったとして公職選挙法違反罪に問われた元航空幕僚長、田母神(たもがみ)俊雄被告の資金管理団体では、元会計責任者の後を引き継いだ税理士が収支報告書の作成に関わっておらず「名義貸し」だったことが判明した。
報告書の提出先となっている総務省や各都道府県選管も、書式や記載の不備などは形式的にチェックするのみとされる。
■いまだ抜け穴多く…
21年分の報告書から国会議員の関係政治団体については政治資金監査人制度が始まった。だが、弁護士や税理士らによる監査でも、収支の適切性まで踏み込んで調べる調査権限は与えられておらず、実効性に疑問が生じている。
政治資金規正法は昭和23年、政治資金を国民が監視することなどを目的に制定された。「規制」ではなく政治家自身が襟を正す「規正」という言葉が用いられている。
規正法には「政治資金の収受にあたっては国民の疑惑を招くことのないよう公明正大に行わなければならない」と理念が記されている。自由な政治活動を保障
する観点から、一部を除いて使途は制限していない。そのためか、同法にも支出を含めた「収支」ではなく「収受」と記されている。
とはいえ、政治資金の「公私混同」問題で辞職した東京都の舛添要一前知事のように、国民感覚ではおよそ納得できない支出も相次いでいる。今のままでは、規正法は抜け穴の多い「ザル法」と言わざるを得ないのが現状だろう。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170102-00000507-san-soci
民進党ばっかりだな…w