違憲判断 70年間 20件…
日本はどうして憲法裁判を避けるが
新刊 ¥"和泉ドクだ, 日本最高裁判所を言う¥"
(ソウル=連合ニュース) 朴祥県記者 = 現在の日本憲法は以前直後の 1946年 11月 3日に公布されて 70周年を迎えた. 第9条に ¥"国際平和をまじめに希求して, 国権の発動である戦争と無力による脅威または無力行事は国際紛争を解決する手段としては永久にあきらめる¥"と明示されているいわゆる ¥"平和憲法¥"だ.
新刊 ¥"和泉ドクだ, 日本最高裁判所を言う¥"は 70年間維持されて来た日本憲法と司法体系を批判的視線でよく見た本だ.
著者である 和泉ドクだ(泉徳治)は 1963年東京地方裁判所判事補を始まりに最高裁判所事務総長, 東京高等裁判所長官などを経って 2002年 11月から 6年 3ヶ月間最高裁判所ジャッジで働いた法曹人だ. 彼は 正統法官出身ながらも最高裁判所ジャッジ時代積極的に少数意見を出したことで有名だ.

日本最高裁判所. [連合ニュース資料写真]
日本では最高裁判所が我が国の最高裁判所と憲法裁判所の役目を皆遂行する. 民・刑事裁判の最高心として違憲判断まで引き受ける. ジャッジ 15人が韓国判事と同じく過度な業務に苦しんで見ると民・刑事裁判に重点を置くきらいがある.
それにしても
日本最高裁判所は 70年間憲法裁判で
違憲で判決・決めた事例が
20件に過ぎず基本権保障に消極的
という指摘を受けて来た. しかも
精神的自由や表現の自由に関する
違憲判断はほとんどなかった.
これに対して著者は
裁判所は憲法規定の主旨を掘り下げて
基本権が実效性あるように保障されるようにしなければならないが,
その間は字台にだけ憲法規定を
解釈するきらいがあった
と
立法府と行政府の裁量権を判断する時も
一貫性がなくてすぎるほど愼重だった
と言う.
それとともに彼は 10余年前あった二つの判決を例であげる.
日本最高裁判所は 2005年外国に居住する国民の選挙権を認めない法律が憲法に違反されると判断しながら国民の選挙権やその行事を制限することは原則的に許容されないと明らかにした.
ところで今後 1年後の 2006年には人口差が最大 5.13倍にのぼる参院(上院) 選挙区の配分規定が憲法に違反されないと判断した. 最高裁判所は投票価値の平等が唯一で絶対的な基準はアニダと言いながら国会が決めた具体的内容が合理的な裁量権行事で認められたら投票価値の平等が損傷されても憲法を違反するとできないと判示した.
当時選挙権と係わる判決でこんなに相反した結論が出たのに対して著者は
判断の影響が限定的なら
積極的に違憲判断を下げるが,
影響が全国的なら
急に謙遜な態度を見せる
と批判しながら違憲審査基準を構築しない点が日本最高裁判所の最大の問題と診断する.
著者はこのように機械的で消極的に憲法を解釈してみると憲法の真正な目的な人権保障はむしろ遠くなることができると主張する.
日本最高裁判所の問題点を分析した彼はヨーロッパの憲法裁判所, アメリカ連邦最高裁判所, 韓国憲法裁判所などがどんなに運営されるのかのぞき見て日本でもっと多い違憲判断を引っ張り出すことができる方法を提示する.
著者は個人の権利と自由を擁護することは裁判所の重要な役目だと強調しながら憲法に保障された社会的少数者の基本権を保護すると国民主権と基本権という二回りを持った日本社会が正常に作動することができると言う.
工夫. イボムズン移す. 424ページ. 2万5千ウォン.

http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0008796550
日 法院政権気付き?
Abe靖国参拜,
違憲判断なくて棄却
2013年 12月 26日靖国神社参拜するAbe信條総理(ロイター.連合ニュース.資料写真)
Abe信條(安倍晋三) 日本総理の靖国(靖国)神社参拜が違憲という主張を日本法院が受け入れなかった.
日本法院は違憲可否は判断しないまま “原稿の法的利益侵害を認めることができない”と請求人適格性を問題視して訴訟を棄却した.
共同通信などによれば大阪(大阪) 地方裁判所はAbe総理の 2013年靖国神社参拜が違憲と言いながら申し立てられた訴訟に対して棄却判決を下した. 先立って日本と台湾などに居住する 760人は 2014年 4月 “総理の靖国神社参拜は政教分離を決めた憲法違反”と言いながら今後の参拜禁止と 1人当り 1万円(10万2,000ウォン)の損害賠償を要求する訴訟を申し立てた. 原稿側は裁判結果に対して直ちに抗訴意思を明らかにした.
佐藤デスだ(佐藤哲治) 裁判長は
この日Abe総理の参拜が 公的なのか 私的なのか
または違憲なのかに対しては判断しなかった.
佐藤裁判長は一般人と比べる時総理の参拜が原稿などの信仰の自由などに大きい影響を与えることは認めることイッダと言いながらもしかし神社参拜行為自体は他人の信仰や生活に干渉するのではないと指摘した.
Abe総理の靖国参拜に対する訴訟は道教地方裁判所でも二度申し立てられた中に判決は今度が初めてだ. これによって今度判決が東京裁判にも影響を及ぼすか注目される. 先立って日本法院は 2006年小泉純一郎(小泉純一郎) 前総理の時も似ている訴訟を棄却した事がある.
Abe総理は 2013年 12月現職総理では小泉以後 7年ぶりに太平洋戦争 A級戦犯 14人が合リされた靖国を参拜した. Abe総理は当時官用車に乗ってジェントルマンを訪問した後 ‘内閣総理大臣Abe信條’ 名医で献花まで日論難がおこった. 原稿たちはこれを “ミリタリズムを発展させて戦死を美化したジェントルマンの役目を承認すること”と主張したが日本政府とAbe総理側は “個人立場(入場)の参拜として職務行為ではない”と対立した. 靖国神社側も “参拜行為自体は他人に干渉するのではない. 総理の場合も違わない”と主張している.
?東京=薄石院特派員 spark@hankookilbo.com
http://www.hankookilbo.com/v/72d19f63225d4d6880b70591a86851df
最高裁判所にだけ違憲審査圏があるのに
わがまま下級審で違憲判決する www
それに違憲なのか合憲なのか
そのものを判断したのでもなくて
そのまま申し立てられた訴訟に対する棄却 www
違憲で何で何もしなくても OK ww