

Q:竹島はいつから韓国が実効支配しているのですか?
A:実効支配ではありません。不法占拠です。
李承晩のボケが世界になんの承諾もなく、全く勝手に、ある日突然、我が国とクソ韓国の間の公海上に線引きをして竹島をクソ韓国の領土だと宣言しやがったのが、1952年のことです。
そして、翌年の1953年、操業中の、何の罪もない我が国の漁師さんを無惨に撃ち殺し、竹島を占拠。現在に至っています。
ですから、クソ韓国の不法占拠は、もうそろそろ60年になろうとしているのです。
因みに、「実効支配」とは、何処からも領土の主張がなく、どの国の領土とも確定していないような地域を、地元の住民や漁師などが緊急時の避難場所などの目的で避難小屋等の設備をして、管理していた等の場合において言われる事です。
国際的な慣例では、この様な場合、実効支配している側に権利が認められます。
しかし、竹島の場合は、1905年に閣議決定をもって正式に我が国の領土として編入されており、またサンフランシスコ講和条約において、法的にも我が国の領土として認められています。さらに、クソ韓国は独立時の要望として竹島を領土として加えるよう連合国側に申し入れましたが、ラスク書簡によって、明確に否定されています。
つまり、完全に我が国の領土として確定しています。
それを、クソ韓国は、我が国がまだ非武装だったのを良いことに、武力によって、罪の無い民間人を殺害し、非人間的に、強制的に占拠したのです。
これのどこが「実効支配」なのでしょうか。
これは明らかに「不法占拠」であり、侵略行為です。
ちゃんと島根県のサイトにも、「不法占拠」と書いてあります。
「実効支配」と言うのはマスコミが、クソ韓国に気を使って言い出した事ですが、そうなると、先に書いた様に、人殺しクソ韓国の権利が認められてしまい兼ねません。
他国の領土を武力で占拠。
これは侵略行為であり、「不法占拠」です。
マスコミに騙されない様にしましょう。
竹島は1905年に日本が国際法に則って編入し、継続的かつ平穏に国家主権の表示を伴う占有を行うことで領域主権を確立しています。連合国はこれが合法かつ妥当であると認めてサンフランシスコ講和条約(SF条約)で竹島の帰属先を日本としています。
韓国では「独島は鬱陵島の属島である」として鬱陵島が韓国領とされた以上、独島(竹島の韓国での呼称)も韓国領とされたとする向きがあるようですが、誤った解釈です。なぜならば、連合国は竹島を鬱陵島の属島とみていません。
一貫して独立した島として扱っています。さらにSF条約の条文解釈の参考資料であるラスク書簡(http://en.wikisource.org/wiki/Rusk_note_of_1951 )によれば、
「独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島については、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。
この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。」
と韓国の領有主張を明確かつ完全に否定しています。
SF条約起草の担当者の書簡でこのように明確に否定されているのですから、鬱陵島の付属島嶼として韓国に返還されたとするのは無理です。
事実、米国政府はSF条約発効後も度々「竹島は日本領土」との立場を韓国に伝えていますし、1954年に大統領特使として訪韓したヴァンフリート将軍は日韓の紛争は国際司法裁判所(International Court of Justice)を通じて解決されるべきと伝えてもいます。
また日米安全保障条約に基づく「行政協定に基づく日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」で竹島は米軍の訓練空域に指定されています。
鬱陵島の付属島嶼として扱っていたなら、このような指定は為されません。日本の領土として返還しているからこそ、日本政府と協定を結んでいるのです。
つまり1952年の韓国による竹島領有の主張は、日本領土に対するものであり無効です。
灯台を建てたり、接岸施設やヘリポートを整備するなどしていますが、それらは紛争発生後に取られた措置は 領有根拠と認めないとの国際慣習がありますから韓国が実効支配しているとはいえず、竹島の現状は「韓国が日本領土を不法占拠している」というのが妥当です。
日韓基本条約には領土に関する条項はありません。竹島の法的地位を規定しているのはSF条約であり、その後これを変更するような条約は締結されていません。
したがって竹島は日本の領土であり、韓国が警備隊を上陸占拠させている行為は日本の主権を侵害するものであって、何年居座り続けようと韓国に領有の権利をもたらすものではありません。
韓国は領土紛争など存在しないとしていますが、日本に領域主権のある領域を巡り対立した主張があるのですから、紛争の不存在とは言えません。
交渉や国際司法による解決を目指す義務があります。