パク・グンヒェ大統領に対する拘束令状請求が検察によって成り立って
令状審査を担当する判事も決まった.
韓国には拘束令状発行の前に必ず通すようになっている制度があるのに
[令状実質審査]というのだ. 日本の刑事訴訟法にあるかは実は正確に分からない
多分, ない手続きと思うのに
書面で令状発行を審査するのではなくて, 実際に拘束または逮捕対象者を
呼んでおいて判事が対面で, 令状発行の適否を審査する制度だ
この時検事と弁護人は一緒に出席して意見を述べることができるし
被疑者や被告人に弁護士がいなければ, 職権で国選弁護人を付けるようになっている.
勿論, この席に被疑者や被告人が出席しなくても良い.
出席がなければ書面に心理して髪膚を決める制度だ
今度朴大統領の場合には実質審査に 本人は出席しない可能性が高くて
該当の令状判事の性向や雰囲気で見ては逮捕状発行の可能性が多いと思う
そして, 拘束が決まればもう一つ手続きを経るのに
拘束が適法または適切かそして拘束の引き続きが必要か 審査する
[拘束 適否審]がもう一度待っている. これは請求によるので
必要手続きではない.
日本の刑訴手続きを 正確に分からないが, 韓国とは 違うと思っている