月虹 at 2009年01月02日 10:36
代表¥戸締役氏の分析ですと韓国側は補償の大半をタンカー船主と国際油濁補償基金に被せようとねらってる?
だから、世界中の船主がインド側を応援しているという背景もあるみたいです。
さて、韓国側に勝ち目はあるのでしょうか〜
私には(b)も(c)該当しているように思えます。
492 :代表¥戸締役 @株主 ☆ ◆EP2zNwyYN2 [mail↓] :2009/01/02(金) 07:08:46 ID:krE9zAz3
おはようございます。
泰安沖タンカー衝突:養殖に打撃の恐れ(下)
http://www.chosunonline.com/article/20071208000020
>最高で360億ウォン(約44億円)、環境汚染による被害などの損害賠償保険金は500万ドル
(約5億6000万円)だ。 *1
油濁被害には国際条約がありそれに基づいて運営されています。
油濁被害賠償Q&A(国土交通省のサイトより)
http://www.mlit.go.jp/kaiji/yudaku/yudaku.htm
国際補償体制と国際油濁補償基金の活動
http://www.pcs.gr.jp/doc/jsymposium/2006/2006_hasebe_j.pdf
船主責任
1992 年民事責任条約の下では、タンカー船主は事故の結果そのタンカーから流出した油に
よって生じた油濁損害について厳格な責任を負う(即ち過失がなくても補償責任を負う)。船主
は、次のいずれかを証明した場合に限り、民事責任条約に基づく補償責任を免除される。
(a) 損害が、戦争行為、敵対行為、内乱、暴¥動又は重大な自然災害により生じたものである。
(b) 損害が、もっぱら第三者の破壊行為によって生じたものである。
(c) 損害が、もっぱら灯台その他航海支援施設の維持における当局の過失によって生じたも
のである。
この条項の(C)に該当すると判断された場合、サムスン重工に責任が及ぶと言うことに
なります。この場合、サムスン重工が賠償し、その責務に耐えられない(破産など)場合、
基金から拠出されることになります。
今回の場合、*1の金額までをサムスン保険が、それを超えた金額をサムスン重工が
支払わなくてはいけません。
しかし、判決でタンカーに責任があるとされた為、船主と基金に賠償責任が生じる形に
なるのだと思います。
※月虹情報ありがとう
韓国は最悪の選択をしたような気がするのは気のせいかな??
今後を期待したい!!